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【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》
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新型インフルエンザ等対策の目的及び
実施に関する基本的な考え方等

【都道府県】
都道府県は、特措法及び感染症法に基づく措置の実施主体としての中心的な
役割を担っており、基本的対処方針に基づき、地域における医療提供体制の確
保やまん延防止に関し的確な判断と対応が求められる。
このため、平時において医療機関との間に病床確保、発熱外来、自宅療養者
等への医療の提供、後方支援又は医療人材派遣に関する協定を締結し、医療提
供体制を整備することや、民間検査機関又は医療機関と平時に検査等措置協定
を締結し、検査体制を構築するなど、医療提供体制、保健所、検査及び宿泊療
養等の対応能力について、計画的に準備を行う。これにより、感染症有事の際
には、迅速に体制を移行し、感染症対策を実行する。
こうした取組においては、都道府県は、保健所を設置する市及び特別区(以
下「保健所設置市等」という。)、感染症指定医療機関32等で構成される都道府
県連携協議会等を通じ、予防計画や医療計画等について協議を行うことが重要
である。また、予防計画に基づく取組状況を毎年国に報告し、進捗確認を行う。
これらにより、平時から関係者が一体となって、医療提供体制の整備や新型イ
ンフルエンザ等のまん延を防止していくための取組を実施し、PDCA サイクル
に基づき改善を図る。
【市町村】
市町村は、住民に最も近い行政単位であり、住民に対するワクチンの接種や、
住民の生活支援、新型インフルエンザ等発生時の要援護者への支援に関し、基
本的対処方針に基づき、的確に対策を実施することが求められる。対策の実施
に当たっては、都道府県や近隣の市町村と緊密な連携を図る。
なお、保健所設置市等については、感染症法においては、まん延防止に関し、
都道府県に準じた役割を果たすことが求められていることから、保健所や検査
等の対応能力について計画的に準備を行うとともに、予防計画に基づく取組状
況を毎年国に報告し、進捗確認を行う。また、感染症有事の際には、迅速に体
制を移行し、感染症対策を実行する。
都道府県と保健所設置市等(以下「都道府県等」という。)は、まん延防止
等に関する協議を行い、新型インフルエンザ等の発生前から連携を図っておく
33


32 感染症法第6条 12 項に規定する感染症指定医療機関のうち、政府行動計画上では「特定感染症指定医
療機関」

「第一種感染症指定医療機関」及び「第二種感染症指定医療機関」に限るものとする。
33 平時においては、以下のような方策を講じることが必要である。

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