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【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》
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サーベイランス(対応期)

負担も考慮し、患者の全数把握の必要性を再評価し、定点把握を含めた適切
な感染症サーベイランスの実施体制を検討し、適切な時期に移行を実施する。
都道府県等は、国が実施する感染症サーベイランスのほか、必要に応じ、
地域の感染動向等に応じて、独自に判断して感染症サーベイランスを実施す
る。(厚生労働省、農林水産省、環境省)
3-2-2. リスク評価に基づくサーベイランス手法の検討及び実施
国は、JIHS と連携し、感染症の特徴及び流行状況を踏まえたリスク評価に
基づき、全国的な感染症サーベイランスの強化の必要性、感染症サーベイラ
ンスの対象及び届出対象者の重点化や効率化等の必要性の評価を行う。初動
期以降も、必要に応じて、疫学調査や厚生労働科学研究等により、感染症の
特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)、臨床像等について
評価を行い、必要な対応や見直しを実施する。(厚生労働省)
3-2-3. リスク評価に基づく感染症対策の判断及び実施
国は、都道府県等及び JIHS と連携し、感染症サーベイランスで収集した
情報等を踏まえたリスク評価に基づく感染症対策を迅速に判断及び実施す
る。また、流行状況やリスク評価に基づき、柔軟かつ機動的に感染症対策を
切り替える。(厚生労働省)
3-3. 感染症サーベイランスから得られた情報の共有
国は、都道府県等及び JIHS と連携し、感染症サーベイランスにより国内
の新型インフルエンザ等の発生状況等を迅速に把握し、感染症の特徴や病原
体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)、ゲノム情報、臨床像等の情報を
含め都道府県等に共有するとともに、国民等へ新型インフルエンザ等の発生
状況等について迅速に提供・共有する。
特に、新型インフルエンザ等対策の強化又は緩和を行う場合等の対応にお
いては、リスク評価に基づく情報を共有し、各種対策への理解・協力を得る
ため、可能な限り科学的根拠に基づいて国民等に分かりやすく情報を提供・
共有する。(厚生労働省)

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