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【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (195 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》
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物資(初動期)

第2節 初動期
(1)目的
感染症対策物資等の不足により、検疫、医療、検査等の実施が滞り、国民の
生命及び健康への影響が生じることを防ぐことが重要である。国は、感染症対
策物資等の需給状況の確認、生産要請等を適切に行うことにより、有事に必要
な感染症対策物資等を確保する。
(2)所要の対応
2-1. 感染症対策物資等の備蓄状況等の確認


国は、システム等を利用して、都道府県や協定締結医療機関における個
人防護具の備蓄量等を確認する。(厚生労働省)
② 国及び都道府県は、システム等を利用して、新型インフルエンザ等の特
徴も踏まえた必要な感染症対策物資等が協定締結医療機関に備蓄・配置さ
れているかを確認する220。(厚生労働省)
③ 都道府県は、各協定締結医療機関に対して、新型インフルエンザ等の特
徴も踏まえた必要な感染症対策物資等が協定締結医療機関に備蓄・配置し
ているかを確認するよう、要請する。(厚生労働省)
2-2. 感染症対策物資等の需給状況の確認
国は、生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う事業者から、感染症対策
物資等の需給状況について速やかな報告を求めるとともに、当該事業者から
の報告やこれまでの感染症危機管理の経験等を踏まえ、感染症対策物資等の
供給量等が問題ないか等を確認する221。(厚生労働省、関係省庁)
2-3. 円滑な供給に向けた準備
① 国は、感染症対策物資等の供給が不足等するおそれがある場合等におい
ては、国から感染症対策物資等の業界団体や生産、輸入、販売又は貸付け
の事業を行う事業者等に対する生産の要請その他必要な対応222を検討し、
必要に応じて実施する223。(厚生労働省、関係省庁)
② 国は、都道府県に対し、医療機関における必要な感染症対策物資等に関
して調査を行った上で、十分な量を確保するよう要請する。
(厚生労働省)
220 感染症法第 36 条の 5
221 感染症法第 53 条の 22
222 2020 年以降の新型コロナ対策において、国がワクチン用の針・シリンジの買上げを行った。人工呼
吸器、パルスオキシメーター、検査キット、PCR 検査試薬については、売れ残りの買取を前提とした
増産要請を行い、売れ残りについて国が買取を行った。酸素濃縮装置については、国が借上げを行っ
た。
223 感染症法第 53 条の 16、17、18、19、20

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