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【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (189 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》
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保健(対応期)

働省)
② 都道府県等は、流行開始を目途に感染症有事体制へ切り替えるとともに、
予防計画に基づく感染症有事の保健所人員体制及び地方衛生研究所等の
有事の検査体制への移行状況を適時適切に把握し、必要に応じて、交替要
員を含めた、本庁からの応援職員の派遣、市町村に対する応援派遣要請、
IHEAT 要員に対する応援要請等を行う。(厚生労働省)
③ 国は、感染症法の厚生労働大臣による総合調整の規定等に基づき、都
道府県から広域派遣の調整の依頼を受けた際は、他の都道府県と調整
し、保健師等の地方公共団体の職員が保健所等の業務の負担が増大した
地方公共団体に派遣されるよう調整する。(厚生労働省)
④ JIHS は、都道府県等からの要請に基づき、地域の感染状況等の実情に応
じて実地疫学の専門家等の派遣について検討し、必要に応じて実施する。
(厚生労働省)
⑤ 都道府県等は、国が整備した感染症サーベイランスシステム等の ICT ツ
ールの活用や都道府県での業務の一元化・外部委託等により、保健所及び
地方衛生研究所等における業務の効率化を推進する。(厚生労働省)
⑥ 都道府県等は、保健所等において、準備期に定めた業務体制や役割分担
に基づき、関係機関と連携して疫学調査や健康観察等の感染症対応業務を
行う。(厚生労働省)
⑦ 保健所は、感染症有事体制への切り替え、感染症有事の体制を構成する
人員の参集、必要な物資・資機材の調達等を行う。(厚生労働省)
⑧ 都道府県等は、国及び JIHS が主導する感染症の特徴や病原体の性状(病
原性、感染性、薬剤感受性等)等を明らかにするための調査研究や、治療
薬等の研究開発について、積極的に協力する。(厚生労働省)
3-3-1-2. 検査体制の立ち上げ
① 国は、都道府県等及び JIHS と連携し、感染症の特徴や病原体の性状(病
原性、感染性、薬剤感受性等)、流行状況に基づき、リスク評価を実施し、
検査実施の方針を決定する。(厚生労働省)
② 都道府県等は、国が決定した検査実施の方針や地域の流行状況等の実情
を踏まえ、予防計画に基づき、地方衛生研究所等や検査等措置協定締結機
関等における検査体制を拡充する。(厚生労働省)
③ 地方衛生研究所等は、検査実施の方針等を踏まえて検査を実施する。
④ 都道府県等は、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感
受性等)等の評価を踏まえ、無症状病原体保有者への検査が必要と判断さ
れた場合は、検査対象者等を関係機関へ周知する。(厚生労働省)

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