【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (92 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》 |
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第3節 対応期
(1)目的
感染症危機において、対策を効果的に行うためには、リスク情報とその見方
の共有等を通じて、国民等が適切に判断や行動できるようにすることが重要で
ある。このため、国は、国民等の関心事項等を踏まえつつ、対策に対する国民
等の理解を深め、リスク低減のパートナーとして、適切な行動につながるよう
促す必要がある。
具体的には、国民等が、可能な限り科学的根拠等に基づいて、適切に判断・
行動できるよう、国民等の関心事項等を踏まえつつ、その時点で把握している
科学的根拠等に基づいた正確な情報について、迅速に分かりやすく提供・共有
する。
その際、可能な限り双方向のコミュニケーションに基づいたリスクコミュニ
ケーションを行うよう努める。また、個人レベルでの感染対策が社会における
感染拡大防止にも大きく寄与することや、感染者等に対する偏見・差別等は許
されず、感染症対策の妨げにもなること等について情報提供・共有するととも
に、偽・誤情報の拡散状況等を踏まえ、その時点で得られた科学的知見等に基
づく情報を繰り返し提供・共有する等、国民等の不安の解消等に努める。
(2)所要の対応
国は、JIHS 等から提供された、その時点で把握している科学的知見等に基
づき、国内外の新型インフルエンザ等の発生状況、感染拡大防止措置等の対策
等について、対策の決定プロセスや理由(どのような科学的知見等を考慮して
どのように判断がなされたのか等)、実施主体等を明確にしながら、国内の関
係機関を含む国民等に対し、以下のとおり情報提供・共有を行う。
3-1. 基本的方針
3-1-1. 迅速かつ一体的な情報提供・共有
① 国は、国民等が情報を受け取る媒体やその受け止めが千差万別であるこ
とから、準備期にあらかじめ定めた方法等を踏まえ、利用可能なあらゆる
情報媒体を整備・活用し、上記の情報について、迅速かつ一体的に情報提
供・共有を行う。
その際、個人レベルでの感染対策が社会における感染拡大防止にも大き
く寄与することを含めて、行動変容に資する啓発を進めるとともに、冷静
な対応を促すメッセージを発出するよう努める。
また、国民等が必要な情報を入手できるよう、高齢者、こども、日本語
能力が十分でない外国人、視覚や聴覚等が不自由な方等への適切な配慮を
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