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【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》
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実施体制(対応期)

ることが明らかとなったとき、又は感染症法に基づき、国民の大部分が免疫
を獲得したこと等により新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症
と認められなくなった旨の公表がされたとき、若しくは感染症法に基づき、
新感染症に対し、感染症法に定める措置を適用するために定める政令が廃止
されたときに、推進会議の意見を聴いて、政府対策本部を廃止し、その旨を
国会に報告するとともに、公示する86。
(統括庁、厚生労働省、その他全省庁)
3-3-2. 都道府県対策本部の廃止
都道府県は、政府対策本部が廃止されたときは、遅滞なく都道府県対策本
部を廃止する87。(統括庁)

86 特措法第 21 条第1項及び第2項
87 特措法第 25 条

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