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【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (184 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》
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保健(対応期)

第3節 対応期
(1)目的
新型インフルエンザ等の発生時に、都道府県等が定める予防計画並びに保健
所及び地方衛生研究所等が定める健康危機対処計画、準備期に整理した地方公
共団体、医療機関等の関係機関、専門職能団体との役割分担・連携体制に基づ
き、保健所及び地方衛生研究所等が、求められる業務に必要な体制を確保して
それぞれの役割を果たすとともに、地域の関係機関が連携して感染症危機に対
応することで、住民の生命及び健康を守る。
その際、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)

感染状況等を踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な対応が可能となるようにする。
(2)所要の対応
3-1. 有事体制への移行
① 都道府県等は、本庁からの応援職員の派遣、市町村に対する応援派遣要
請、IHEAT 要員に対する応援の要請等を遅滞なく行い、保健所における感
染症有事体制を確立するとともに、地方衛生研究所等における検査体制を
速やかに立ち上げる。(厚生労働省)
② 国は、都道府県等における保健所及び地方衛生研究所等の感染症有事体
制への移行及び体制拡充の状況や感染症業務への対応状況を確認し、都道
府県等に対し必要な助言・支援等を行う。(厚生労働省)


都道府県は、新型インフルエンザ等の発生時には、情報集約、地方公共
団体間の調整、業務の一元化等の対応により、保健所設置市等を支援する。
また、国、他の都道府県、管内の保健所設置市等と連携して、感染経路、
濃厚接触者等に係る情報収集、医療機関及び福祉サービス機関等との連携
を含む保健活動の全体調整、保健活動への支援などを行う。
さらに、必要に応じて管内の保健所設置市等に対する総合調整や指示権
限を行使205する。(厚生労働省)
④ 都道府県は、新型インフルエンザ等の発生状況等に対する住民の理解の
増進を図るために必要な情報を市町村と共有する206。(厚生労働省)
⑤ 都道府県等は、国及び JIHS が主導する感染症の特徴や病原体の性状(病
原性、感染性、薬剤感受性等)等を明らかにするための調査研究や、治療
薬等の研究開発について、積極的に協力する。(厚生労働省)
3-2. 主な対応業務の実施
205 感染症法第 63 条の3並びに第 63 条の4
206 感染症法第 16 条第2項及び第3項

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