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【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》
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実施体制(対応期)

るとともに、まん延防止等重点措置の公示等を行う80。
(統括庁、厚生労働省、
その他全省庁)
まん延防止等重点措置の公示は、新型インフルエンザ等が国内で発生し、
都道府県の特定の区域において感染が拡大し、国民生活及び国民経済に甚大
な影響を及ぼすおそれがあり、当該区域における新型インフルエンザ等のま
ん延を防止するため、まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある
事態が発生した旨を示すものである。まん延防止等重点措置の実施の手続は、
以下のとおりである。
3-2-1-1-1. 関係情報の報告
国及び JIHS は、準備期及び初動期から実施している国内外からの情報を
収集し分析する体制について、その時々の必要性に応じて、その情報収集・
分析の方法や体制を柔軟に変化させ、専門家等の意見も聴きつつ、リスク評
価を行い、まん延防止等重点措置の実施の判断に必要な関係情報を政府対策
本部長に報告する。(統括庁、厚生労働省、その他全省庁)
3-2-1-1-2. 新型インフルエンザ等対策推進会議への意見聴取
政府対策本部長は、まん延防止等重点措置の実施に関する重要な事項を定
めるため、基本的対処方針の変更について、推進会議の意見を聴く81。
(統括
庁、厚生労働省)
3-2-1-1-3. まん延防止等重点措置の決定
政府対策本部長は、まん延防止等重点措置を実施することを決定する。あ
わせて、基本的対処方針の変更に関する推進会議の意見を踏まえ、変更案を
決定する。(統括庁、厚生労働省)
3-2-1-1-4.公示等
政府対策本部長は、まん延防止等重点措置の公示を行うとともに、基本的
対処方針を変更する。(統括庁)
3-2-1-2. 期間及び区域の指定
国は、まん延防止等重点措置を実施すべき期間及び区域を公示する82。ま
た、公示する区域については、発生区域の存在する都道府県を指定する。た

80 特措法第 31 条の4第1項
81 特措法第 18 条第5項
82 特措法第 31 条の8第1項

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