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【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (145 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》
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医療(対応期)

車両の利用を控える等、救急車両の適正利用について周知する。(厚生労
働省、消防庁)
⑪ 都道府県は、発熱外来以外の医療機関に対して、患者からの相談に応じ
て相談センター又は受診先として適切な発熱外来を案内するよう要請す
る。(厚生労働省)
⑫ 都道府県は、特に配慮が必要な患者について、患者の特性に応じた受入
れ医療機関の設定及び病床の確保や、関係機関等との連携等の体制確保を
行う。(厚生労働省)
⑬ 都道府県は、市町村と協力し、地域の医療提供体制や、相談センター及
び受診先となる発熱外来の一覧等を含め医療機関への受診方法等につい
て住民等に周知する。(厚生労働省)
⑭ 国及び都道府県は、新型インフルエンザ等対策に関わる医療従事者に生
じうる心身への影響を考慮し、状況に応じたローテーション制の導入、休
暇の確保、メンタルヘルス支援等の必要な対策を講じるよう、医療機関に
対し要請する。(厚生労働省)
3-2. 時期に応じた医療提供体制の構築
3-2-1. 流行初期(新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表後約3
か月までを想定)
3-2-1-1. 協定に基づく医療提供体制の確保等


国は、都道府県に対して、地域の感染状況を踏まえ、必要に応じて、感
染症指定医療機関に加えて、流行初期医療確保措置協定締結医療機関にお
いても、患者に適切な入院医療及び外来医療を提供する体制を確保するよ
う要請する。都道府県はこれに応じた所要の対応を行う。(厚生労働省)
② 感染症指定医療機関は、初動期に引き続き、地域の感染症医療提供体制
の中核として役割を果たす。流行初期医療確保措置協定締結医療機関は、
準備期に都道府県と締結した協定168に基づき、都道府県からの要請に応じ
て、病床確保又は発熱外来を行う。(厚生労働省)
③ 都道府県は、医療機関に対し、症例定義を踏まえ、受診患者を新型イン
フルエンザ等の患者又は疑似症患者と判断した場合は、直ちに保健所に届
け出るよう要請する。(厚生労働省)
④ 医療機関は、症例定義を踏まえ、受診患者を新型インフルエンザ等の患
者又は疑似症患者と判断した場合は、直ちに保健所に届け出を行う169。
(厚
生労働省)
168 感染症法第 36 条の3
169 感染症法第 12 条第1項

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