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【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (190 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》
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保健(対応期)

3-3-2. 流行初期以降(新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表後
おおむね1か月以降)
3-3-2-1. 流行状況や業務負荷に応じた体制の見直し
① 国は、都道府県等における保健所及び地方衛生研究所等の体制拡充の状
況や感染症業務への対応状況を適時適切に把握するとともに、必要に応じ
て都道府県等に対し業務のひっ迫防止に資する助言・支援を行う。また、
都道府県等で行う感染症対応業務について、感染症の特徴や病原体の性状
(病原性、感染性、薬剤感受性等)や感染状況等を踏まえ、必要に応じて
全数把握や積極的疫学調査の重点化や見直し等、対応方針の変更について
検討し、都道府県等に対し方針を示す。(厚生労働省)
② JIHS は、引き続き、都道府県等からの要請に基づき、地域の感染状況等
の実情に応じて実地疫学の専門家等の派遣について検討し、必要に応じて
実施する。(厚生労働省)
③ 都道府県等は、引き続き必要に応じて、交替要員を含めた、本庁からの
応援職員の派遣、市町村に対する応援派遣要請、IHEAT 要員に対する応援
要請等を行う。(厚生労働省)
④ 国は、引き続き、感染症法の厚生労働大臣による総合調整の規定等に
基づき、都道府県から広域派遣の調整の依頼を受けた際は、他の都道府
県と調整し、保健師等の地方公共団体の職員が保健所等の業務の負担が
増大した地方公共団体に派遣されるよう調整する。(厚生労働省)
⑤ 都道府県等は、引き続き、保健所で業務のひっ迫が見込まれる場合には、
都道府県での業務の一元化や外部委託等による業務効率化を進める。(厚
生労働省)
⑥ 都道府県等は、保健所等において行う感染症対応業務について、準備期
に定めた業務体制や役割分担に基づき関係機関と連携して行うとともに、
感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)、感染状
況等を踏まえて国から対応方針の変更について示された場合は、地域の実
情や都道府県等の本庁、保健所及び地方衛生研究所等の業務負荷等も踏ま
えて、保健所の人員体制や地方衛生研究所等の検査体制等の体制の見直し、
感染症対応業務の対応の変更を適時適切に行う。(厚生労働省)
⑦ 都道府県は、感染の拡大等により、病床使用率が高くなってきた場合に
は、基礎疾患を持つ患者等、重症化する可能性が高い患者を優先的に入院
させるとともに、自宅療養、宿泊療養又は高齢者施設等での療養の体制を
強化する。また、症状が回復した者について、後方支援を行う協定締結医
療機関への転院を進める。(厚生労働省)

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