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【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (101 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》
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水際対策(初動期)

等を踏まえ、上記⑤から⑦までの検疫体制の強化を図る。(厚生労働省)
⑩ 国は、検疫法に基づく検疫感染症の発生又はまん延を防止するための指
示及び居宅等での待機指示や外出していないことの報告徴収等水際対策
を徹底するための措置 109 並びに水際対策への協力が得られない者に対す
る措置の実施を検討する。また、これらの措置を含めた水際対策の内容を
広く国内外に周知する。(厚生労働省)
⑪ 国は、検疫措置を適切に行うため、海外における発生状況、船舶・航空
機の運航状況、検疫体制の確保状況を踏まえ、特定検疫港等110を定め集約
化を図る。(厚生労働省、国土交通省)


国は、検疫措置の強化に伴い、検疫実施空港・港及びその周辺において
必要に応じた警戒活動等を行い、また、警戒活動等を行うよう都道府県警
察等を指導又は調整する。(警察庁、海上保安庁)

2-4. 入国制限等
① 国は、WHO や諸外国の動向も踏まえつつ、感染症の特徴や病原体の性状
(病原性、感染性、薬剤感受性等)、発生国・地域の感染状況等を勘案し
て、上陸拒否対象国・地域の指定及び同国・地域からの外国人の入国の原
則停止等について、政府対策本部で決定する。(統括庁、出入国在留管理
庁、外務省、厚生労働省)
② 国は、外国人の入国の原則停止等の政府対策本部決定に基づき、指定さ
れた上陸拒否対象国・地域に滞在歴のある外国人について、出入国管理及
び難民認定法(昭和 26 年政令第 319 号。以下「入管法」という。
)第5条
111
第1項第 14 号 に該当するものとして上陸を拒否する。
(出入国在留管理
庁、外務省、厚生労働省)
③ 国は、海外の感染状況や検疫体制等に応じ、帰国を希望する在外邦人の
数にも留意しつつ入国者総数の上限数を設定し、入国者総数の管理を行う。
具体的には、下記⑤の航空便の制限等により実施する。(統括庁、出入国
在留管理庁、外務省、厚生労働省、国土交通省)
④ 国は、外国人の入国の原則停止等の政府対策本部決定に基づき、必要な
査証制限112(発給済み査証の効力停止、査証審査の厳格化、査証免除措置
の一時停止等)を行う。(外務省)
⑤ 国は、検疫体制等を踏まえ新型インフルエンザ等の国内への侵入を防止
109 検疫法第 13 条の3、第 16 条の2及び第 16 条の3
110 特措法第 29 条
111 対象となる感染症に感染したおそれのある外国人に対し、入管法第5条第1項 14 号を適用するに当
たっては、当該感染症が入管法第5条第 1 項第 1 号に規定する感染症となっていることが前提。
112 外務省設置法(平成 11 年法律第 94 号)第4条第1項第 13 号

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