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【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》
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新型インフルエンザ等対策の対策項目と横断的視点

また、将来の感染症危機において地域の対策のリーダーシップをとること
ができる人材を確保することも重要である。
特に、感染症対策に関して専門的な知見を有し、情報収集や対応策の検討
を担い、さらには感染症研究や感染症対策の現場においても活躍できる人材
を育成し、確保することは極めて重要である。
こうした人材の育成については、JIHS が厚生労働省の委託を受けて実施
している「実地疫学専門家養成コース(FETP)」等が重要な役割を果たして
いる。新型コロナ対応を踏まえてコースの内容の充実等を図りながら、地方
公共団体からのより幅広い参加を募っていくことが期待される。
また、厚生労働省の「感染症危機管理専門家(IDES)養成プログラム38」
等感染症に関する臨床及び疫学的知識、公衆衛生対応能力、国際調整能力等、
総合的な知識や能力を持った感染症危機管理の専門家を継続的に育成する
ことも重要である。
こうした人材の育成や確保を図る観点からも、感染症危機管理に知見を有す
る専門人材の平時における配置の在り方等キャリア形成の支援についても
検討が必要である。
都道府県等においても、
「実地疫学専門家養成コース(FETP)」等の取組や
こうしたコースの修了者等も活用しつつ、感染症対策を始め公衆衛生や疫学
の専門家などの養成を地域で進め、キャリア形成を支援するほか、地方公共
団体における感染症対策の中核となる保健所等の人材の確保及び育成やキ
ャリア形成の支援を行うことが重要である。
このほか、リスクコミュニケーションを含め、感染症対応業務に関する研
修及び訓練の実施、地方衛生研究所等の感染症対策への平時からの関与を強
めることや、新型インフルエンザ等の発生時における全庁での対応体制の構
築のための研修や訓練等の取組、日頃からの感染症対応部門と危機管理部門
との連携や連動等が求められる。
加えて、災害発生時や感染症まん延時に派遣される災害・感染症医療業務
従事者(DMAT、DPAT 先遣隊及び災害支援ナース)について、医療法における
位置付けが設けられたことも踏まえて、新型インフルエンザ等の発生時にお
ける医療提供体制の強化の一環として、人員の確保等に継続的に取り組む必
要がある。
また、あわせて、新型インフルエンザ等の発生時等に地域の保健師等の専

38 「IDES」とは、Infectious Disease Emergency Specialist の略称であり、国内外の感染症危機管理
に対応できる人材を養成するためのプログラム。国内外の感染症の知識、行政能力(マネジメント)
及び国際的な対応能力の習得を図る。

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