【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》 |
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実施に関する基本的な考え方等
(5)関係機関相互の連携協力の確保
政府対策本部、都道府県対策本部25、市町村対策本部26は、相互に緊密な連携
を図りつつ、新型インフルエンザ等対策を総合的に推進する。
都道府県対策本部長から政府対策本部長に対して、又は市町村対策本部長か
ら都道府県対策本部長に対して、新型インフルエンザ等対策に関する総合調整
を行うよう要請があった場合には、政府対策本部長又は都道府県対策本部長は
その要請の趣旨を尊重し、必要がある場合には速やかに所要の総合調整を行う
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。
(6)感染症危機下の災害対応
国は、感染症危機下の災害対応についても想定し、平時から防災備蓄 や医
療提供体制の強化等を進め、市町村を中心に避難所施設の確保等を進めること
や、都道府県及び市町村において、自宅療養者等の避難のための情報共有等の
連携体制を整えること等を進める。感染症危機下で地震等の災害が発生した場
合には、国は、都道府県及び市町村と連携し、発生地域における状況を適切に
把握するとともに、都道府県及び市町村は、必要に応じ、避難所における感染
症対策の強化や、自宅療養者等への情報共有、避難の支援等を速やかに行う。
(7)記録の作成や保存
国、都道府県及び市町村は、新型インフルエンザ等が発生した段階で、政府
対策本部、都道府県対策本部及び市町村対策本部における新型インフルエンザ
等対策の実施に係る記録を作成し、保存し、公表する。
25 特措法第 23 条
26 特措法第 34 条
27 特措法第 24 条第4項及び第 36 条第2項
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