【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (203 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》 |
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第2節 初動期
(1)目的
国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等の発生に備え、必要な対策の
準備等を行い、事業者や国民等に、事業継続のための感染対策等、必要となる
可能性のある対策の準備等を呼び掛ける。また、新型インフルエンザ等が発生
した場合には、速やかに所要の対応を行い、国民生活及び社会経済活動の安定
を確保する。
(2)所要の対応
2-1. 事業継続に向けた準備等の要請
① 国は、新型インフルエンザ等の発生に備え、感染の可能性のある者との
接触機会を減らす観点から、必要に応じて事業者に対し、従業員の健康管
理を徹底するとともに、感染が疑われる症状が見られる職員等への休暇取
得の勧奨、オンライン会議等の活用、テレワークや時差出勤の推進等の感
染拡大防止に必要な対策等の準備をするよう要請する。(統括庁、厚生労
働省、業所管省庁)
② 指定(地方)公共機関等は、その業務計画に基づき、国及び都道府県と
連携し、事業継続に向けた準備を行う。国は、登録事業者に対し、事業継
続に向けた必要な準備等を行うよう要請する。(指定公共機関所管省庁、
業所管省庁)
③
国は、これらのほか、必要に応じ、新型インフルエンザ等の発生に備え、
事業者に対し、自らの業態を踏まえ、感染拡大防止に必要な対策等の準備
をするよう要請する。(統括庁、厚生労働省、業所管省庁)
2-2. 生活関連物資等の安定供給に関する国民等及び事業者への呼び掛け
国は、国民等に対し、生活関連物資等(食料品や生活必需品、その他の国
民生活との関連性が高い又は国民経済上重要な物資)の購入に当たっての消
費者としての適切な行動を呼び掛けるとともに、事業者に対しても、生活関
連物資等の価格が高騰しないよう、また買占め及び売惜しみを生じさせない
よう要請する。(消費者庁、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、関係省
庁)
2-3. 法令等の弾力的な運用
国は、国民生活及び社会経済活動の安定を確保するための法令等の弾力的
な運用について、周知を行う。また、その他新型インフルエンザ等の発生に
より、法令等への対応が困難となった制度につき、必要な対応策を速やかに
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