【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (100 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》 |
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行う。(厚生労働省、国土交通省)
② 国は、JIHS と連携し、PCR 検査等の検査を実施するための技術的検証を
行い、検疫所が保有する検査機器が活用できる体制を整備する(第1節(準
備期)1-1④で協力体制を構築した地方衛生研究所等や民間検査会社を含
む。)。(厚生労働省)
③ 国は、隔離・停留や宿泊施設での待機要請の対象となる者を収容・待機
させる施設や搬送手段を第1節(準備期)1-1③の協定等に基づき確保す
る。(厚生労働省)
④ 国は、検疫対象者が増加して、停留施設の不足により停留の実施が困難
であると認められる場合には、特定検疫港及び特定検疫飛行場(以下「特
定検疫港等」という。)101の周辺の施設の管理者の同意を得て当該施設を
使用することを原則とし、その管理者が正当な理由なく同意を行わない場
合は、当該施設の特措法に基づく使用102を検討する。(厚生労働省)
⑤ 国は、診察、検査、隔離、停留、宿泊施設や居宅等での待機要請及び健
康監視等を実施する。その対象範囲について、感染症の特徴や病原体の性
状(病原性、感染性、薬剤感受性等)、当該発生国・地域の感染状況、検査
実施能力、医療機関や宿泊施設の確保状況等を踏まえ、決定し、実施する。
(統括庁、厚生労働省)
⑥ 国は、検査の結果、陽性者については、隔離103(医療機関)、宿泊施設で
の待機要請104を実施する。(厚生労働省)
⑦
国は、陰性者や検査対象外の者については、上記⑤により定めた対象範
囲に従って、医療機関又は宿泊施設での停留105、宿泊施設又は居宅等での
待機要請106、健康監視107を実施する。なお、検査での陽性者の状況や発生
国・地域の感染状況等に応じて、停留、待機要請及び健康監視の対象者の
範囲を変更する。(厚生労働省)
⑧ 国は、居宅等待機者については、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、
感染性、薬剤感受性等)を踏まえ、居宅等への移動108に関し公共交通機関
不使用を要請する。(厚生労働省)
⑨ 国は、当該感染症について、無症状病原体保有者からの感染が見られる
場合は、当該感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性)
101 特措法第 29 条
102 特措法第 29 条
103 検疫法第 14 条第1項第1号及び第 15 条第1項
104 検疫法第 14 条第1項第3号及び第 16 条の2第1項
105 検疫法第 14 条第1項第2号及び第 16 条第2項
106 検疫法第 14 条第1項第3号及び第 16 条の2第2項
107 検疫法第 18 条第4項
108 検疫法第 14 条第1項第3号及び第 16 条の2第2項
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