【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (178 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》 |
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地方衛生研究所等における交替要員を含めた人員体制、設備等を整備する。
また、外部委託198や市町村の協力を活用しつつ健康観察199を実施できるよ
う体制を整備する。(厚生労働省)
② 保健所は、平時から新型インフルエンザ等の発生など、感染症のまん延
等に備えた準備を計画的に進めるため、健康危機対処計画を策定し、想定
した業務量に対応するための人員の確保、研修・訓練の実施、ICT 活用等
による業務の効率化、地域の専門職能団体や大学等教育機関等の関係機関
との連携強化等に取り組む。(厚生労働省)
③ JIHS は、地方衛生研究所等との情報共有を始めとした連携体制を構築
するとともに、迅速な検査及び疫学調査の機能の維持及び強化のために必
要な支援を行う。(厚生労働省)
④ 地方衛生研究所等は、健康危機対処計画を策定し、施設及び機器の整備・
メンテナンス、検査の精度管理の向上、感染症情報の管理等のためのシス
テムの活用、調査及び研究の充実並びに JIHS 等の関係機関との連携体制
の構築、休日及び夜間において適切な対応を行う体制の整備等を図る。
(厚
生労働省)
⑤ 地方衛生研究所等及び検査等措置協定締結機関等は、迅速な検査及び疫
学調査の機能の維持・強化を図るため、国が JIHS と連携して実施する訓
練等に参加する。また、平時の訓練等を活用し、国及び都道府県等と協力
して検査体制の維持に努める。(厚生労働省)
⑥
地方衛生研究所等及び検査措置等協定締結機関等は、平時から都道府県
等の関係機関と協力し、有事の際に検体の輸送が滞りなく実施可能か、研
修や訓練を通じて確認する。(厚生労働省、関係省庁)
⑦ JIHS は、有事において迅速に検査体制が整備できるよう、都道府県等、
地方衛生研究所等、検疫所、研究機関、学会等、試薬・検査機器メーカー
等の民間企業と連携し、検体の入手から病原体検出法の確立及びその手法
を検査機関に普及する初動体制を構築するための訓練を実施する。(厚生
労働省、関係省庁)
⑧ 国、JIHS、都道府県等、保健所及び地方衛生研究所等は、感染症サーベ
イランスシステムを活用し、平時から季節性インフルエンザ、新型コロナ
等の流行状況(ゲノムサーベイランスを含む。)を迅速に把握する体制を
整備する。(厚生労働省)
198 感染症法第 44 条の3第4項及び第5項
199 感染症法第 44 条の3第1項又は第2項の規定に基づき、当該感染症にかかっていると疑うに足りる
正当な理由のある者又は当該感染症の患者に対し、健康状態について報告を求めることを言う。以下
同じ。
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