【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (88 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》 |
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1-2-1. 迅速かつ一体的な情報提供・共有の体制整備
① 国は、新型インフルエンザ等の発生状況に応じて国民等へ情報提供・共
有する内容について整理する。また、国民等が必要な情報を入手できるよ
う、高齢者、こども、日本語能力が十分でない外国人、視覚や聴覚等が不
自由な方等への適切な配慮をしつつ、情報提供・共有する媒体や方法につ
いて整理する。(統括庁、厚生労働省、関係省庁)
② 国として一体的かつ整合的ないわゆるワンボイスでの情報提供・共有を
行うことができるよう、記者会見を担当する広報担当官を置くことを含め
必要な体制を整備するとともに、関係省庁がワンボイスで行う情報提供・
共有の方法等を整理する。(統括庁、厚生労働省、関係省庁)
③ 国は、新型インフルエンザ等発生時に、地方公共団体や業界団体等を通
じた情報提供・共有を円滑に行うことができるよう、あらかじめ双方向の
情報提供・共有の在り方を整理する。(統括庁、厚生労働省、関係省庁)
④ 国は、個人情報やプライバシーの保護に留意しつつ、感染症対策に必要
な情報提供・共有を行うため、感染症の発生状況等に関する公表基準等に
関し、地方公共団体における具体的な対応の目安となりやすいよう、感染
症の特性等に応じて必要な見直しを行いつつ、関係法令等の解釈や運用の
一層の明確化や周知を図る。(厚生労働省)
⑤ 平時から、在京大使館等との連携体制の構築に努めつつ、国際的な情報
提供・共有を適切に行う。(外務省、統括庁、厚生労働省、関係省庁)
1-2-2. 双方向のコミュニケーションの体制整備や取組の推進
① 国は、可能な限り双方向のコミュニケーションに基づいたリスクコミュ
ニケーションを適切に行うことができるよう、偽・誤情報の拡散状況等の
モニタリングを含め、情報の受取手の反応や必要としている情報を把握し、
更なる情報提供・共有にいかす方法等を整理し、必要な体制を整備する。
(統括庁、厚生労働省、関係省庁)
② 国は、新型インフルエンザ等発生時に、国民等からの相談に応じるため、
国のコールセンター等が設置できるよう準備する。また、都道府県及び市
町村に対し、コールセンター等が設置できるように準備するよう要請する。
(厚生労働省、関係省庁)
③ 国は、国民等が理解しやすい情報提供・共有を行うため、アンケート調
査等を始め、リスクコミュニケーションの研究や取組を推進するとともに、
職員に対する研修を実施し、手法の充実や改善に努める。(統括庁、厚生
労働省、関係省庁)
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