【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (183 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》 |
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国は、都道府県等に対して、発生国等からの帰国者等や有症状者等から
の相談を受ける相談センターを速やかに整備するよう要請する。(厚生労
働省)
③ 都道府県等は、国の要請に基づき相談センターを整備し、発生国等から
の帰国者等や有症状者等に対して、必要に応じて適時に感染症指定医療機
関への受診につながるよう周知する。(厚生労働省)
④ 都道府県等は、国が設置した情報提供・共有のためのホームページ等の
住民への周知、Q&A の公表、住民向けのコールセンター等の設置等を通じ
て、住民に対する速やかな情報提供・共有体制を構築するとともに、双方
向的にコミュニケーションを行い、リスク認識や対策の意義を共有する。
(厚生労働省、統括庁)
2-3. 新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表前に管内で感染が確
認された場合の対応
都道府県等は、第3章第2節(「サーベイランス」における初動期)2-1 で
開始する疑似症サーベイランス等により、新型インフルエンザ等感染症等に
係る発生等の公表前に管内で疑似症患者が発生したことを把握した場合は、
保健所等において、当該者に対して積極的疫学調査及び検体採取204を実施す
るとともに、感染症のまん延を防止するため、感染症指定医療機関への入院
について協力を求める。(厚生労働省)
204 感染症法第 16 条の3第1項及び第3項
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