【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (131 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》 |
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第3節 対応期
(1)目的
確保したワクチンを円滑に流通させ、構築した接種体制に基づき迅速に接種
できるようにする。また、ワクチンを接種したことによる症状等についても適
切な情報収集を行うとともに、健康被害の迅速な救済に努める。
あらかじめ準備期に計画した供給体制及び接種体制に基づき、ワクチンの接
種を実施する。また、実際の供給量や医療従事者等の体制等を踏まえ関係者間
で随時の見直しを行い、柔軟な運用が可能な体制を維持する。
(2)所要の対応
3-1. 研究開発
① 国及び JIHS は、新型インフルエンザ等のウイルス株(新たな感染症の
場合は、病原体)の変異等に関する情報収集に努める。(厚生労働省)
② 国及び JIHS は、流行株の変異が認められた場合は、産学官が連携して
当該変異したウイルス株(新たな感染症の場合は、病原体)に対し、ワク
チンの研究開発や確保等の初動期の取組を実施する。(厚生労働省)
③ 国及び JIHS は、抗体等免疫獲得状況調査を実施し、予防接種計画に資
する情報を収集する。(厚生労働省)
3-2. ワクチンや接種に必要な資材の供給
3-2-1. 計画的な供給の管理
国は、ワクチンや接種に必要な資材の供給量についての計画を策定すると
ともに、国が一括してワクチン、注射針やシリンジ等の供給を担う場合には、
当該ワクチン等が円滑に供給されるよう流通管理を行う。(厚生労働省)
3-2-2. ワクチン等の流通体制の構築
国は、都道府県に対し、ワクチン等を円滑に流通できる体制を構築するよ
う要請する142。(厚生労働省)
3-2-3. ワクチン等の納入量等に係る早期の情報提供・共有
①
国は、医療機関等の関係者に対して、ワクチン等に関する今後の納入量
や納入時期等について綿密な情報提供・共有を早期に行うよう、ワクチン
等の製造事業者等へ要請する。(厚生労働省)
② 国は、ワクチン等が不足することが見込まれる場合には、生産の促進を
142 予防接種法第6条
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