【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (150 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第9章 治療薬・治療法
第1節 準備期
(1)目的
新型インフルエンザ等が発生した場合は、健康被害や社会経済活動への影響
を最小限にとどめる上で、医療の提供が不可欠な要素となる。速やかに有効な
治療薬の確保及び治療法の確立を行い、全国的に普及させることが重要である。
平時からそのための体制作りを行うとともに、治療薬の配送等に係る体制につ
いては訓練でその実効性を定期的に確認し、必要な見直しを不断に行う。
国は、新型インフルエンザ等の流行時に、速やかに治療薬を治療法とともに
提供できるための準備を行う。治療薬については、新型インフルエンザ等の流
行時に有効かつ安全な治療薬が速やかに利用できることを目指し、感染症危機
対応医薬品等の対象とする重点感染症への指定と、それに対する大学等の研究
機関や製薬関係企業等における研究開発を推進、活用に至る一連のエコシステ
ムの構築のための支援について整理を進め、実施する。
(2)所要の対応
1-1. 重点感染症の指定及び情報収集・分析体制の整備
① 国は、JIHS と連携して、危機管理の観点から、感染症危機対応医薬品を
国内で利用できるようにすることが必要な感染症について分析、評価を行
い、重点感染症に指定する。(厚生労働省)
②
国及び JIHS は、国内外の重点感染症の治療薬・治療法の研究開発動向
や備蓄の状況、臨床情報等に関する情報を収集し、分析を行う。分析した
内容は、治療薬・治療法の研究開発に活用するとともに、治療薬の配分計
画の検討及び改善にいかし、感染症対応能力の強化を行う。
(厚生労働省、
健康・医療戦略推進事務局、外務省、文部科学省)
③ 国及び JIHS は、得られた知見を速やかに政府内や都道府県、医療機関、
AMED などに提供できるよう、有事における情報共有体制を構築する。
(厚
生労働省、健康・医療戦略推進事務局、文部科学省)
1-2. 治療薬・治療法の研究開発の推進
1-2-1. 研究開発の方向性の整理
① 国及び JIHS は、AMED と連携し、新しい技術の活用を含め、感染症危機
対応医薬品等や治療法の研究開発を推進し、支援する。(厚生労働省、健
康・医療戦略推進事務局)
② 国は対象となる重点感染症の考え方やリストの更新を行うなど、未知の
感染症を含む重点感染症の研究開発の方向性について必要に応じた見直
- 150 -