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【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (177 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》
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保健(準備期)

かに感染症有事体制に移行するため、感染症危機管理部局に限らない全庁
的な研修・訓練を実施することで、感染症危機に適切に対応するための能
力向上を図る。(統括庁、厚生労働省、関係省庁)
1-3-2. 多様な主体との連携体制の構築
都道府県等は、新型インフルエンザ等の発生に備え、都道府県連携協議会
等を活用し、平時から保健所や地方衛生研究所等のみならず、管内の市町村、
消防機関等の関係機関、専門職能団体等と意見交換や必要な調整等を通じ、
連携を強化する。(厚生労働省、関係省庁)
また、都道府県連携協議会等においては、入院調整の方法や医療人材の確
保、保健所体制、検査体制や検査実施の方針、情報共有の在り方、感染症患
者等の移送、他の疾患等の傷病者の救急搬送などについて協議し、その結果
を踏まえ、都道府県等は、予防計画を策定・変更する。なお、予防計画を策
定・変更する際には、都道府県等が作成する都道府県行動計画や市町村行動
計画、医療計画及び地域保健対策の推進に関する基本的な指針192に基づき保
健所及び地方衛生研究所等が作成する健康危機対処計画と整合性をとる。
(厚生労働省、関係省庁)
その際、都道府県は、必要に応じて総合調整権限を活用193しながら、医療
提供体制の確保を行うことについて、あらかじめ関係機関等と確認する。
(厚
生労働省、関係省庁)
さらに、有事において、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、
薬剤感受性等)、流行状況、病床のひっ迫状況等により、陽性者が自宅や宿
泊療養施設194で療養する場合には、陽性者への食事の提供等195の実施、宿泊
施設の確保等が必要となるため、都道府県等は、市町村や協定を締結した民
間宿泊事業者196等との連携体制も構築し、地域全体で感染症危機に備える体
制を構築する。(厚生労働省、関係省庁)
1-4. 保健所及び地方衛生研究所等の体制整備
① 都道府県等は、感染経路の特定、濃厚接触者の把握等に係る積極的疫学
調査197、病原体の収集及び分析等の専門的業務を適切に実施するために、
感染症がまん延した際の情報量と業務量の増大を想定し、効率的な情報集
約と柔軟な業務配分・連携・調整の仕組みを構築するとともに、保健所や
192 地域保健法第4条に基づき定める基本指針(平成6年厚生省告示第 374 号)をいう。
193 感染症法第 63 条の3第1項
194 感染症法第 44 条の3第2項に定める宿泊施設をいう。以下同じ。
195 感染症法第 44 条の3第7項、第9項及び第 10 項
196 感染症法第 36 条の6第1項
197 感染症法第 15 条

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