【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (206 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》 |
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要に応じ、教育及び学びの継続に関する取組等必要な支援を行う。(文部科
学省)
3-1-5. サービス水準に係る国民への周知
国は、事業者のサービス提供水準に係る状況の把握を開始し、必要に応じ
て、国民等に対し、新型インフルエンザ等の感染拡大時においてサービス提
供水準が相当程度低下する可能性があることについて周知し、理解を得るよ
う努める。(統括庁、業所管省庁)
3-1-6. 犯罪の予防・取締り
国は、混乱に乗じて発生が予想される各種犯罪を防止するため、犯罪情報
の集約に努め、広報啓発活動を推進するとともに、悪質な事犯に対する取締
りを徹底するよう都道府県警察を指導・調整する。(警察庁)
3-1-7. 物資の売渡しの要請等
① 都道府県は、対策の実施に必要な物資の確保に当たっては、あらかじめ
所有者に対し物資の売渡しの要請の同意を得ることを基本とする。なお、
新型インフルエンザ等緊急事態により当該物資等が使用不能となってい
る場合や当該物資が既に他の都道府県による収用の対象となっている場
合などの正当な理由がないにもかかわらず、当該所有者等が応じないとき
は、必要に応じ、物資を収用する244。(統括庁、関係省庁)
② 都道府県は、緊急事態措置を実施するに当たり、特定物資の確保のた
め緊急の必要がある場合には、必要に応じ、事業者に対し特定物資の保
管を命じる245。(統括庁、関係省庁)
3-1-8. 生活関連物資等の価格の安定等
① 国、都道府県及び市町村は、国民生活及び国民経済の安定のために、物
価の安定及び生活関連物資等の適切な供給を図る必要があることから、生
活関連物資等の価格が高騰しないよう、また、買占め及び売惜しみが生じ
ないよう、調査・監視をするとともに、必要に応じ、関係業界団体等に対
して供給の確保や便乗値上げの防止等の要請を行う。(消費者庁、厚生労
働省、農林水産省、経済産業省、関係省庁)
② 国、都道府県及び市町村は、生活関連物資等の需給・価格動向や実施し
た措置の内容について、国民への迅速かつ的確な情報共有に努めるととも
244 特措法第 55 条
245 特措法第 55 条
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