【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (127 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》 |
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(エ) 国内に整備されているワクチン製造拠点
(オ) デュアルユース設備を有する事業者が製造可能な製品の種類、規格、
製造量、製造開始までのリードタイムの情報及びデュアルユース設備
を有する事業者がパンデミックワクチン製造に切り替えるための資
材調達や人員体制等の状況
2-1-4. 緊急承認等の検討
① 国は、新たに開発されたワクチンについて、速やかに接種で使用できる
よう、緊急承認等の仕組みの適用の可否について速やかに検討を行う。特
に、新型インフルエンザに係るパンデミックワクチンの承認については、
プロトタイプワクチン137、季節性インフルエンザワクチン、プレパンデミ
ックワクチンに関するデータを活用しつつ、必要に応じて緊急承認等の制
度を適用し、短期間に適切に審査・承認のプロセスを進める。(厚生労働
省)
② 国は、緊急承認が適用されたワクチンについて有効性及び安全性の検証
ができる体制を構築する。さらに、国は、開発されたワクチンに対する承
認審査に当たり、開発企業が同一のモダリティを活用したワクチンの承認
を既に受けており、開発されたワクチンが既に承認を受けているワクチン
と同じ添加剤等を用いている等、共通する点がある場合には、共通する内
容に係る過去のデータを活用する等、迅速に審査を実施する。(厚生労働
省)
2-2. ワクチン等の確保
2-2-1. プレパンデミックワクチン(新型インフルエンザの場合)
国は、新型インフルエンザ発生後、備蓄しているプレパンデミックワクチ
ンのうち、発生したウイルスに対する有効性の確認を行う。また、有効性が
期待できるものについては、あらかじめ製剤化している当該ワクチンの接種
に向けた準備を進めるとともに、当該ワクチン原液の製剤化を直ちに行うよ
う、指定公共機関を含むワクチン製造販売業者に要請する。なお、新型イン
フルエンザ発生時には、感染拡大の状況等も勘案しつつ、検定を受けるいと
まがない場合には、必要に応じプレパンデミックワクチンの検定を免除する。
(厚生労働省)
137 模擬ワクチン。新型インフルエンザの流行時において、必要に応じて製造株を変更(亜型の変更も含
む)することを前提として、平時に、ワクチン製造のモデルとなるインフルエンザウイルスを用い
て、製造・開発されるインフルエンザワクチン。
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