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【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》
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概要

(第 12 章 物資)
医療機関を始めとした必要な機関において、感染症対策物資等8が十分に確
保できるよう、準備期から、需給状況の確認や備蓄の推進を行う。初動期、対
応期においては、準備期に形成した仕組みに基づき円滑な感染症対策物資等の
生産要請や指示を実施するなど、供給が滞らないような対策を講じる。
(第 13 章 国民生活及び国民経済の安定の確保)
有事に生じうる国民生活及び社会経済活動への影響を踏まえ、事業継続等の
ために事業者や国民に必要な準備を行うよう準備期から働きかける。また、有
事においては、まん延防止等重点措置や緊急事態措置を始めとしたまん延防止
対策による心身への影響を考慮した対策、生活支援を要する者への支援等を行
う。
【本政府行動計画に基づく感染症危機の対応力向上に向けて】
本政府行動計画に基づき、都道府県行動計画や指定公共機関における業務計
画等についても改定が進められていく。これら関連する計画が全体として機能
することが、新型インフルエンザ等対策を迅速かつ効果的に講じる上で非常に
重要である。政府は、これら関連する計画の策定に関連して必要な支援を行う
とともに、地方公共団体等を始めとした関係機関との訓練やフォローアップな
どを通じて本政府行動計画等の実効性を高め、我が国全体としての感染症危機
への対応力の向上に向けて一丸となって取り組むこととする。

8 感染症法第 53 条の 16 第1項に規定する医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保
等に関する法律第2条第1項に規定する医薬品)
、医療機器(同条第4項に規定する医療機器)
、個人防
護具(着用することによって病原体等に曝露(ばくろ)することを防止するための個人用の道具)
、そ
の他の物資並びにこれらの物資の生産に必要不可欠であると認められる物資及び資材。

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