【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (123 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》 |
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フルエンザ等対策の実施に携わる地方公務員については、当該地方公務員の
所属する都道府県又は市町村を実施主体として、原則として集団的な接種に
より接種を実施することとなるため、接種が円滑に行えるよう準備期から接
種体制の構築を図ることが求められる。特に、登録事業者のうち「国民生活・
国民経済安定分野」の事業者については、接種体制の構築を登録要件とする。
このため、国は、特定接種の対象となり得る者に対し、集団的な接種を原
則として、速やかに特定接種が実施できるよう、登録事業者並びに関係省庁
及び地方公共団体に対し、接種体制の構築を要請する。(厚生労働省、関係
省庁)
1-5-3. 住民接種
特措法第 27 条の2第1項において、政府対策本部は、
「新型インフルエン
ザ等が国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与え、国民生活及び国民経
済の安定が損なわれることのないようにするため緊急の必要があると認め
るときは、基本的対処方針を変更」することで、予防接種法(昭和 23 年法
律第 68 号)第6条第3項の規定による予防接種の対象者及び期間を定める
と規定している。国は、この住民接種の接種順位については、「国民の生命
及び健康に及ぼす影響並びに国民生活及び国民経済に及ぼす長期的な影響
を考慮する」
(特措法第 27 条の2第2項)と、我が国の将来を守ることに重
点を置いた考え方や、新型インフルエンザ等による重症化や死亡を可能な限
り抑えることに重点を置いた考え方があることから、事前に住民接種の接種
順位に関する基本的な考え方を整理する。また、平時から以下(ア)から(ウ)
までのとおり迅速な予防接種等を実現するための準備を行う。
(ア) 市町村又は都道府県は、国等の協力を得ながら、当該市町村又は都
道府県の区域内に居住する者に対し、速やかにワクチンを接種するた
めの体制の構築を図る134。(厚生労働省)
(イ) 市町村又は都道府県は、円滑な接種の実施のため、システムを活用
して全国の医療機関と委託契約を結ぶ等居住する地方公共団体以外
の地方公共団体における接種を可能にするよう取組を進める。(厚生
労働省)
(ウ) 市町村又は都道府県は、速やかに接種できるよう、医師会等の医療
関係者や学校関係者等と協力し、接種に携わる医療従事者等の体制や、
接種の場所、接種の時期の周知・予約等、接種の具体的な実施方法に
ついて準備を進める。そのため、国は、接種体制の具体的なモデルを
134 予防接種法第6条第3項
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