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【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》
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新型インフルエンザ等対策の目的及び
実施に関する基本的な考え方等

○ 初動期(A)
感染症の急速なまん延及びその可能性のある事態を探知して以降、政府対
策本部が設置されて基本的対処方針が定められ、これが実行されるまでの間、
感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)を明らかに
しつつ、感染拡大のスピードをできる限り抑えて、感染拡大に対する準備を
行う時間を確保するため、新型インフルエンザ等の特徴や事態の推移に応じ
て迅速かつ柔軟に対応する。
対応期については、以下の B から D までの時期に区分する。





封じ込めを念頭に対応する時期(B)
病原体の性状等に応じて対応する時期(C-1)
ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期(C-2)
特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期(D)

○ 対応期:封じ込めを念頭に対応する時期(B)
政府対策本部の設置後、国内での新型インフルエンザ等の発生の初期段階
では、病原体の性状について限られた知見しか得られていない中で、諸外国
における感染動向等も考慮しつつ、まずは封じ込めを念頭に対応する(この
段階で新型インフルエンザであることが判明した場合は、抗インフルエンザ
ウイルス薬やプレパンデミックワクチン等の対応を開始し、検査・診療によ
り感染拡大防止を図ることができる可能性があることに留意)。
その後の感染拡大が進んだ時期については、対策の切替えの観点から、以下
のように区分する。
○ 対応期:病原体の性状等に応じて対応する時期(C-1)
感染の封じ込めが困難な場合は、知見の集積により明らかになる病原体の
性状等を踏まえたリスク評価に基づき、感染拡大のスピードや潜伏期間等を
考慮しつつ確保された医療提供体制で対応できるレベルに感染拡大の波(ス
ピードやピーク等)を抑制するべく、感染拡大防止措置等を講じることを検
討する。
○ 対応期:ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期(C-2)
ワクチンや治療薬の普及等により、新型インフルエンザ等への対応力が高
まることを踏まえて、科学的知見に基づき対策を柔軟かつ機動的に切り替え
る(ただし、病原体の変異により対策を強化させる必要が生じる可能性も考

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