【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (199 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》 |
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緊急事態措置の実施に必要な医薬品等の物資であって、生産、集荷、販売、
配給、保管又は輸送を業とする者が取り扱うものについて、その所有者に
対し、当該特定物資の売渡しを要請する232。(厚生労働省、関係省庁)
② 都道府県233は、対策の実施に必要な物資の確保に当たっては、あらかじ
め所有者に対し物資の売渡しの要請の同意を得ることを基本とする。なお、
新型インフルエンザ等緊急事態により当該物資等が使用不能となってい
る場合や当該物資が既に他の都道府県による収用の対象となっている場
合などの正当な理由がないにもかかわらず、当該所有者等が応じないとき
は、必要に応じ、物資を収用する234。(厚生労働省、関係省庁)
都道府県235は、特定物資の確保のため緊急の必要がある場合には、必要
に応じ、事業者に対し特定物資の保管を命じる236。(厚生労働省、関係省
庁)
④ 国は、都道府県237の行う緊急事態措置を支援するため緊急の必要がある
と認めるとき、又は都道府県238から要請があったときは、自ら上記の措置
を行う239。(厚生労働省、関係省庁)
③
232 特措法第 55 条第1項
233 特措法第 38 条第1項に基づく特定都道府県に限る。
234 特措法第 55 条第 2 項
235 特措法第 38 条第1項に基づく特定都道府県に限る。
236 特措法第 55 条第 3 項
237 特措法第 38 条第1項に基づく特定都道府県に限る。
238 特措法第 38 条第1項に基づく特定都道府県に限る。
239 特措法第 55 条第 4 項
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