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【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (210 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》
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国民生活及び国民経済の安定の確保(対応期)



政府関係金融機関等は、あらかじめ業務継続体制の整備等に努め、新型
インフルエンザ等緊急事態において、償還期限又は据置期間の延長、旧債
の借換え、必要がある場合における利率の低減その他実情に応じ適切な措
置を講じるよう努める。
(財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省)
② 日本政策金融公庫等は、新型インフルエンザ等緊急事態において、影響
を受ける中小企業及び農林漁業者等の経営の維持安定を支援するため、特
別な融資を実施するなど実情に応じ適切な措置を講じるよう努める。(財
務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省)
③ 日本政策金融公庫は、新型インフルエンザ等緊急事態において、株式会
社日本政策金融公庫法(平成 19 年法律第 57 号)第 11 条第2項に規定す
る主務大臣による認定が行われたときは、同項で定める指定金融機関が、
当該緊急事態による被害に対処するために必要な資金の貸付け、手形の割
引等の危機対応業務を迅速かつ円滑に実施できるよう、危機対応円滑化業
務を実施する。(財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省)
④ 国は、必要に応じて政府関係金融機関等に対し、十分な対応を行うこと
等を要請するなど、必要な対応を行う。(財務省、厚生労働省、農林水産
省、経済産業省)
3-3-4. 通貨及び金融の安定
日本銀行は、新型インフルエンザ等緊急事態において、業務計画に基づ
き、我が国の中央銀行として、銀行券の発行並びに通貨及び金融の調節を
行うとともに、銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確
保を通じ、信用秩序の維持に資するため必要な措置を講じる254。(財務省、
金融庁)
3-3-5. 雇用への影響に関する支援
国は、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に
関する措置による雇用への影響を考慮し、雇用に関して必要な支援を行う。
(厚生労働省)
3-3-6. 国民生活及び社会経済活動に及ぼす影響を緩和するその他の支援
国は、本章の各支援策のほか、新型インフルエンザ等及び新型インフルエ
ンザ等のまん延の防止に関する措置により生じた国民生活及び社会経済活
動へのその他の影響に対し、必要に応じた支援を行う。なお、支援策の検討

254 特措法第 61 条

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