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【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (119 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》
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ワクチン(準備期)

国は、新型インフルエンザ発生時のプレパンデミックワクチンの有効な接
種方法等の検討に資するよう、最新の流行状況を踏まえ、製剤化済みワクチ
ンの一部を用いて動物での有効性や人での有効性及び安全性等を確認し、発
生時の使用に資する知見を得る。(厚生労働省)
1-1-8. 有効性及び安全性の評価に係る検討
JIHS は、ワクチン導入後の有効性及び安全性評価の実施について検討を
行う。(厚生労働省)
1-1-9. ワクチンの研究開発に係る人材の育成及び活用
国及び JIHS は、大学等の研究機関と連携し、ワクチンの研究開発の担い
手の確保を推進するため、感染症の基礎から臨床研究の領域における人材育
成を行うとともに、国及び都道府県等は大学等の研究機関を支援する。また、
国及び都道府県等は、育成した人材について、キャリア形成の支援等を通じ
て積極的に活用することにより、研究を推進する医療機関や研究機関等との
連携ネットワークに参画する臨床研究中核病院や感染症指定医療機関等に
おける研究開発の実施体制の強化を支援する。(厚生労働省、文部科学省)
1-2. ワクチン確保
1-2-1. プレパンデミックワクチン(新型インフルエンザの場合)


国は、パンデミックワクチンの開発・製造には発生後に一定の時間がか
かるため、新型インフルエンザについては、それまでの間の対応として、
国は、医療従事者や国民生活及び社会経済活動の安定に寄与する業務に従
事する者等に対し、感染対策の一つとして、プレパンデミックワクチンの
接種を行えるよう、その原液の製造及び備蓄(一部は製剤化)を進める。
(厚生労働省)
② 国は、平時から定期的にプレパンデミックワクチンの新たなモダリティ
や新たな製造法の導入等の検討を行う。(健康・医療戦略推進事務局、厚
生労働省)
③ 国は、プレパンデミックワクチンの製造及び備蓄を行う際には、最新の
疫学情報やリスク評価に基づき、製造するワクチン株を決定する。また、
新型インフルエンザの発生時における有効な接種方法等の検討に資する
よう、最新の流行状況を踏まえ、製剤化済みプレパンデミックワクチンの
一部を用いて有効性及び安全性についての臨床研究を推進する。(厚生労
働省)
④ 国は、プレパンデミックワクチンについて、新型インフルエンザの発生

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