【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (181 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》 |
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第2節 初動期
(1)目的
初動期は住民等が不安を感じ始める時期であり、初動期から迅速に準備を進
めることが重要である。
都道府県等が定める予防計画並びに保健所及び地方衛生研究所等が定める
健康危機対処計画等に基づき、保健所及び地方衛生研究所等が、有事体制への
移行準備を進め、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表後に迅速
に対応できるようにする。
また、住民に対しても、新型インフルエンザ等に位置付けられる可能性があ
る感染症の国内での発生を想定したリスクコミュニケーションを開始するこ
とにより、地域の協力を得ながら感染拡大のリスクを低減する。
(2)所要の対応
2-1. 有事体制への移行準備
① 国は、都道府県等に対し、予防計画に基づく保健所の感染症有事体制(保
健所における流行開始から1か月間において想定される業務量に対応す
る人員確保数、IHEAT 要員の確保数)及び地方衛生研究所等の有事の検査
体制への移行の準備状況を適時適切に把握するとともに、必要に応じて、
公表後に備えた以下の対応に係る準備を行うよう、要請や助言を行う。
(厚
生労働省)
(ア) 医師の届出202等で患者を把握した場合の患者等への対応(入院勧
告・措置、積極的疫学調査等)や患者の同居者等の濃厚接触者への
対応(外出自粛要請、健康観察の実施、有症時の対応指導203等)
(イ) 積極的疫学調査等による、集団感染(クラスター)の発生状況の
把握
(ウ) IHEAT 要員に対する都道府県等が管轄する区域内の地域保健対策
に係る業務に従事すること等への要請
(エ) 感染拡大時における業務の一元化や外部委託等による保健所の業
務効率化
(オ) 地方衛生研究所等、医療機関、検査等措置協定を締結している民
間検査機関等の検査体制の迅速な整備
② 都道府県等は、国からの要請や助言も踏まえて、予防計画に基づく感染
症有事の保健所人員体制及び地方衛生研究所等の有事の検査体制への移
行の準備状況を適時適切に把握し、速やかに検査体制を立ち上げる。また、
202 感染症法第 12 条
203 感染症法第 44 条の3第2項
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