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【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (187 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》
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保健(対応期)

結医療機関の確保病床数、稼働状況、病床使用率、感染症の特徴や病原体
の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)や流行状況等を踏まえて、速や
かに療養先を判断し、入院勧告・措置及び入院、自宅療養、宿泊療養の調
整を行う。なお、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感
受性等)等が明らかでない場合においては、都道府県等で得られた知見を
踏まえた対応について、必要に応じ、国及び JIHS へ協議・相談し、その
結果を踏まえて対応する。入院の優先度や入院先医療機関の判断等におい
ては、準備期に整備・整理した役割分担に基づき、医療機関等と適切に連
携して対応する。(厚生労働省)


都道府県は、感染状況や広域調整の必要性等を勘案し、保健所設置市等
を含む管内での入院調整が円滑に行われるよう、必要に応じて、管内の患
者受入れを調整する機能を有する組織・部門(都道府県調整本部)の適時
の設置、管内の入院調整の一元化、総合調整権限・指示権限の行使207を行
う。入院先医療機関への移送208や、自宅及び宿泊療養施設への移動に当た
っては、必要に応じて民間の患者等搬送事業者の協力を得て行うことによ
り、保健所の業務負荷軽減を図る。(厚生労働省、関係省庁)
③ 都道府県は、自宅療養者等への医療の提供を行う協定締結医療機関に対
し、必要に応じて、自宅療養者等に対して往診、オンライン診療、訪問看
護等を行うとともに、自宅療養者等の状態に応じて適切に対応するよう要
請する。(厚生労働省)


都道府県は、宿泊療養施設について、地域の実情に応じて、施設ごとに
その役割や入所対象者を決めた上で運用する。(厚生労働省)

3-2-5. 健康観察及び生活支援
① 都道府県等は、医師からの届出により新型インフルエンザ等患者等を把
握し、医師が判断した当該患者等の症状の程度、感染症の特徴や病原体の
性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)、流行状況を勘案した上で、当該患
者等に対して自宅又は宿泊療養施設で療養するよう協力を求める場合は、
当該患者等やその濃厚接触者に対して、外出自粛要請209や就業制限210を行
うとともに、外部委託や市町村の協力を活用しつつ、定められた期間の健
康観察を行う。(厚生労働省)
② 都道府県等は、必要に応じ、市町村と協力して、当該患者やその濃厚接

207 感染症法第 63 条の3及び第 63 条の4
208 感染症法第 26 条第2項において読み替えて準用する第 21 条
209 感染症法第 44 条の3第1項及び第2項
210 感染症法第 18 条第1項及び第2項

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