【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (200 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》 |
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第 13 章 国民生活及び国民経済の安定の確保
第1節 準備期
(1)目的
新型インフルエンザ等発生時には、国民の生命及び健康に被害が及ぶととも
に、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する
措置により国民生活及び社会経済活動に大きな影響が及ぶ可能性がある。国及
び地方公共団体は、自ら必要な準備を行いながら、事業者及び国民等に対し、
適切な情報提供・共有を行い、必要な準備を行うことを勧奨する。また、指定
(地方)公共機関及び登録事業者は、新型インフルエンザ等発生時において、
新型インフルエンザ等対策の実施や自らの事業を継続することにより、国民生
活及び社会経済活動の安定に寄与するため、業務計画の策定等、必要な準備を
行う。これらの必要な準備を行うことで、新型インフルエンザ等発生時に国民
生活及び社会経済活動の安定を確保するための体制、環境を整備する。
(2)所要の対応
1-1. 情報共有体制の整備
国は、新型インフルエンザ等発生時に、国民生活及び社会経済活動への影
響に関する情報収集を行うため、関係省庁間及び国と都道府県との間で、連
絡の窓口となる部署及び担当者を定め、情報共有体制を整備する。また、各
省庁は所管する業の業界団体との間で、連絡の窓口となる部署及び担当者を
定め、情報共有体制を整備する。
また、都道府県及び市町村は、新型インフルエンザ等対策の実施に当たり、
関係機関との連携、また内部部局間での連携のため、必要となる情報共有体
制を整備する。(統括庁、その他全省庁)
1-2. 支援実施に係る仕組みの整備
国、都道府県及び市町村は、新型インフルエンザ等発生時の支援実施に係
る行政手続や支援金等の給付・交付等について、DX を推進し、適切な仕組み
の整備を行う。その際は、高齢者やデジタル機器に不慣れな人々、外国人等
も含め、支援対象に迅速に網羅的に情報が届くようにすることに留意する。
(全省庁)
1-3. 法令等の弾力的な運用に関する準備
国は、国民生活及び社会経済活動の安定を確保する観点から、新型インフ
ルエンザ等発生時に弾力的に運用することが必要な法令等について、具体的
な対応方針を整理する。(全省庁)
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