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【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》
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実施体制(対応期)

第3節 対応期
(1)目的
初動期に引き続き、病原体の性状等に応じて、国内での新型インフルエンザ
等の発生から、特措法によらない基本的な感染症対策に移行し、終息するまで
途中の病原体の変異も含め長期間にわたる対応も想定されることから、国及び
関係機関における対策の実施体制を持続可能なものとすることが重要である。
感染症危機の状況並びに国民生活及び国民経済の状況や、各対策の実施状況
に応じて柔軟に対策の実施体制を整備し、見直すとともに、特に医療のひっ迫、
病原体の変異及びワクチンや治療薬・治療法の開発・確立等大きな状況の変化
があった場合に、柔軟かつ機動的に対策を切り替えることで、可能な限り早期
に少ない影響で感染症危機に対応することを目指す。
(2)所要の対応
3-1. 基本となる実施体制の在り方
政府対策本部設置後においては、速やかに以下の実施体制をとる。
3-1-1. 対策の実施体制
① 国及び JIHS は、感染症の特徴に関する情報、感染状況や医療提供体制
のひっ迫状況、国民生活・社会経済活動に関する情報等を継続的に共有す
る。また、国は、必要に応じて、推進会議の意見を聴いて基本的対処方針
を変更し、これを公示した上で、基本的対処方針に基づき、適切な新型イ
ンフルエンザ等対策を実施する。(統括庁、厚生労働省、関係省庁)
② 都道府県は、保健所や地方衛生研究所等とも連携し、地域の感染状況に
ついて一元的に情報を把握する部局を定めるなどの体制を整備した上で、
当該部局等の収集した情報とリスク評価を踏まえて、地域の実情に応じた
適切な新型インフルエンザ等対策を実施する。(統括庁、厚生労働省)
③ JIHS は、統括庁や厚生労働省が求める感染症の特性に関する情報を始
めとした科学的知見を迅速に提供するため、迅速な意思決定や情報分析が
可能な組織体系に移行する。(統括庁、厚生労働省)
④ 国及び都道府県は、新型インフルエンザ等対策に携わる職員の心身への
影響を考慮し、必要な対策を講ずる。(全省庁)
3-1-2. 国による総合調整及び指示
① 国は、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要が
あると認めるときは、基本的対処方針に基づき、都道府県及び指定公共機

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