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【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (170 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》
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検査(初動期)

2-2. 国内における PCR 検査等の汎用性の高い検査手法の確立と普及186
① 国は、JIHS と連携し、海外で新型インフルエンザ等が発生している場合
は、速やかに検体や病原体の入手に努め、入手した検体をもとに病原体の
検出手法を確立するとともに、病原体情報を公表する。また、病原体又は
病原体情報をもとに検査方法の確立を迅速に行う。
(厚生労働省、外務省)
② JIHS は、海外から検体や病原体を速やかに入手するとともに、検疫所や
国内で採取された検体を収集し病原体を確保し、検査試薬の開発及び検査
マニュアルの作成を行う。(厚生労働省、外務省)
③ 国は、JIHS と連携し、既存の診断薬・検査機器等の活用の可否を検討し
判断するとともに、検査試薬及び検査マニュアルを速やかに地方衛生研究
所等や検査等措置協定締結機関等に配布する等、技術的支援を行う。(厚
生労働省)
④ 国は、JIHS と連携し、新型インフルエンザ等発生当初から研究開発能力
を有する研究機関や検査機関、民間検査機関等と協力の上、速やかに PCR
検査等の最適で汎用性の高い検査方法の開発を行い、臨床研究により評価
を行うとともに、検査の使用方法についてとりまとめ、医療機関等に情報
提供・共有する。(厚生労働省)
2-3. 研究開発企業等による検査診断技術の確立と普及
① 国は、検査方法の研究開発や確立に資する科学的知見の収集及び共有に
努める。(厚生労働省)
② JIHS は、国と連携し、検体から速やかに病原体を分離し、適切な病原体
管理が可能な研究開発企業や研究機関、学会等の関係機関からの研究開発
目的での要望に対し分与・提供する。(厚生労働省)
③ 国及び JIHS は、AMED と連携し、準備期に構築した都道府県等や国内外
の医療機関や研究機関等との連携やネットワークを活用し、作製した感染
症検体パネル187を提供する等、研究開発能力を有する研究機関や検査機関
等とともに検査診断技術の研究開発を行うとともに、開発した検査診断技
術について品質の担保を含めた評価を行う。また、各種検査方法について
指針をとりまとめ、地方衛生研究所等、民間検査機関、医療機関等に情報
を提供・共有する。(厚生労働省、健康・医療戦略推進事務局、外務省)

186 検査には、顕微鏡等による確認から、PCR 検査等の病原体の遺伝子の存在を確認する検査、抗原定量
検査や抗原定性検査(迅速検査キット)などの病原体の抗原を確認する検査、その抗原に対し人体が
産生する抗体を測定する抗体検査、特異的なリンパ球の産生を確認する検査など様々なものがある。
検査の開発に当たっては、それぞれの検査について、病原体検出系の開発とともに、臨床で診断する
ための検体採取部位、採取方法、採取時期について検討する必要がある。
187 公衆衛生上特に重要な感染症の検体を集めた血清・血漿パネルをいう。

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