【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (167 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》 |
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発の方針を整理する。(厚生労働省)
③ 国及び JIHS は、新型インフルエンザ等の発生に備え、PCR 検査等の分
子診断技術、ゲノム解析、血清学的検査、迅速検査キット等の既存の技術
に加え、新たな検査診断技術について研究開発を促進する。
(厚生労働省)
1-4-2. 研究開発体制の構築
国及び JIHS は、AMED と連携し、新型インフルエンザ等が発生した際に、
研究開発能力を有する研究機関や検査機関等とともに、検査方法の研究開発
や普及を早期に実現するため、感染症の診療を行う医療機関が診断薬・検査
機器等の検査診断技術の開発に向けた共同研究を実施できる体制を構築す
るための支援を行う。また、都道府県等や国内外の研究機関等との連携やネ
ットワークの強化に努める。(厚生労働省、健康・医療戦略推進事務局、外
務省)
1-4-3. 研究開発企業の育成及び振興等
① 国及び JIHS は、診断薬・検査機器等の検査診断技術の研究開発及び国
内製造の促進を目的とする研究開発企業の育成及び振興の支援等を行う。
(厚生労働省、経済産業省)
② 国は、JIHS や AMED と連携し、診断薬・検査機器等の検査診断技術の開
発のための研究課題の設定、研究資金の調達や戦略性を持った研究費の分
配等を実施する。JIHS は、戦略性を持った研究費の分配等の実施に資する
情報提供・共有を国に対して行う。(厚生労働省、健康・医療戦略推進事
務局)
1-4-4. 検査関係機関等との連携
① 国は、診断薬・検査機器等を早期に開発・製造し流通させるため、海外
からの検体や病原体、遺伝子情報の入手の仕組みや搬送体制について確認
し、必要な対応を行う。(厚生労働省、関係省庁)
② 国は、診断薬等を早期に開発・製造し流通させるため、新型インフルエ
ンザ等発生時における審査・承認の手続きを迅速化する方法について整理
し、必要な対応を行う。(厚生労働省、関係省庁)
③ 都道府県等は、国及び JIHS が主導する検査診断技術の研究開発につい
て、管内の感染症の診療を行う医療機関等を通じた臨床研究の実施に積極
的に協力する。(厚生労働省)
④ 国は、WHO や諸外国の研究開発等の対応状況等に関する情報収集に努め、
国際的な研究開発等の協力、診断薬・検査機器等の輸入又は輸出に係る国
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