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【資料2】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月24日時点案) (111 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》
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まん延防止(対応期)

3-1-3-3. 3-1-3-1 及び 3-1-3-2 の要請に係る措置を講ずる命令等
上記 3-1-3-1 又は 3-1-3-2 の重点区域や新型インフルエンザ等緊急事態
における要請を受けた者が、正当な理由なく要請に従わない場合は、都道府
県は、特に必要があるときに限り、当該者に対し、要請に係る措置を講ずべ
きことを命ずる127。(統括庁)
3-1-3-4. 施設名の公表
上記 3-1-3-1 から 3-1-3-3 までの重点区域や新型インフルエンザ等緊急
事態における要請又は命令を受けた事業者や施設について、その事業者名や
施設名を公表することが利用者の合理的な行動の確保につながると判断さ
れる場合には、都道府県は、事業者名や施設名を公表する128。また、国は、
都道府県の判断に資する内容の情報提供・共有を行う。(統括庁)
3-1-3-5. その他の事業者に対する要請
① 国及び都道府県は、事業者に対して、職場における感染対策の徹底を要
請するとともに、従業員に基本的な感染対策等を勧奨し、又は徹底するこ
とを協力要請する。また、当該感染症の症状が認められた従業員の健康管
理や受診を勧奨すること、出勤が必要な者以外のテレワーク、こどもの通
う学校等が臨時休業等をした場合の保護者である従業員への配慮等を協
力要請する。(統括庁、厚生労働省、業所管省庁)


国は、都道府県等や関係機関に対し、病院、高齢者施設等の基礎疾患を
有する者が集まる施設や、多数の者が居住する施設等における感染対策を
強化するよう要請する。(厚生労働省)
③ 都道府県は、集団感染の発生施設や不特定多数の者が集まる等の感染リ
スクが高まる場所等について、施設の管理者等に対して、基本的な感染対
策の徹底や、人数制限など安全性を確保するための計画策定等を要請する。
(統括庁)
④ 国は、必要に応じて、感染のリスクが高まっている国・地域への出張の
延期・中止の勧告を行う。(統括庁、外務省、国土交通省、業所管省庁)
⑤ 国は、事業者や各業界における自主的な感染対策を促す取組を検討する。
(統括庁、業所管省庁)
3-1-3-6. 学級閉鎖・休校等の要請
国及び都道府県は、感染状況、病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受
127 当該指示に違反した場合は、特措法第 79 条及び第 80 条第1号の規定に基づき過料が科されうる。
128 特措法第 31 条の8第5項及び第 45 条第5項

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