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資料5-3 EBPM アクションプラン 2024 (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2024/1226/agenda.html |
出典情報 | 経済財政諮問会議(令和6年第16回 12/26)《内閣府》 |
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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)の概要
1.目的
10年間の時限立法(~R8(2026).3.31)
女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図る。
2.概要 (一般事業主(民間企業等)に関する部分は厚生労働省が、特定事業主(国・地方公共団体)に関する部分は内閣府(内閣官房、総務省と共管)が所管)
○ 一般事業主(民間企業等)、特定事業主(国・地方公共団体)は、
⑴ 職場の女性の活躍に関する状況の把握・課題の分析を実施、
⑵ 状況把握、課題分析を踏まえた事業主行動計画を策定・公表、
[事業主行動計画の必須記載事項]
・目標(数値を用いて設定) ・取組内容
・取組の実施時期
・計画期間
⑴~⑶の対象は、
①常用労働者101人以上の一般事業主 及び
(常用労働者100人以下の一般事業主は努力義務)
②全ての特定事業主
⑶ 女性の職業選択に資するよう、女性の活躍に関する情報を公表
・常用労働者301人以上の一般事業主及び全ての特定事業主は、
①職業生活に関する機会の提供に関する実績のうち
職業生活に
「男女の賃金の差異」(職員の給与の男女の差異)の項目 ※
関する機会の
提供の実績
②職業生活に関する機会の提供に関する実績のうち①以外の項目から1項目以上
③職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績から1項目以上
を公表
・常用労働者101人以上300人以下の一般事業主は、
「職業生活に関する機会の提供に関する実績」及び
「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績」の
全ての項目から1項目以上を公表
職業生活と家庭
生活との両立に
資する雇用環境
の整備の実績
情報公表項目
・採用者に占める女性の割合
・管理職等に占める女性の割合
・男女別の職種又は雇用形態の転換の実績
・男女別の再雇用又は中途採用の実績
・男女の賃金の差異
等
・男女の平均継続勤務年数の差異
・残業時間の状況
・男女別の育児休業取得率
・有給休暇取得率
等
○ 国等は、優良な一般事業主に対する認定(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)、
公共調達における受注機会の増大等の施策を実施。
地方公共団体は、国の施策に準じて受注機会の増大等の施策を実施(努力義務)
○ 地方公共団体は、推進計画(区域内の女性活躍の推進に係る計画)を策定、公表(努力義務)
※ 特定事業主については令和5年4月1日施行
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1.目的
10年間の時限立法(~R8(2026).3.31)
女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図る。
2.概要 (一般事業主(民間企業等)に関する部分は厚生労働省が、特定事業主(国・地方公共団体)に関する部分は内閣府(内閣官房、総務省と共管)が所管)
○ 一般事業主(民間企業等)、特定事業主(国・地方公共団体)は、
⑴ 職場の女性の活躍に関する状況の把握・課題の分析を実施、
⑵ 状況把握、課題分析を踏まえた事業主行動計画を策定・公表、
[事業主行動計画の必須記載事項]
・目標(数値を用いて設定) ・取組内容
・取組の実施時期
・計画期間
⑴~⑶の対象は、
①常用労働者101人以上の一般事業主 及び
(常用労働者100人以下の一般事業主は努力義務)
②全ての特定事業主
⑶ 女性の職業選択に資するよう、女性の活躍に関する情報を公表
・常用労働者301人以上の一般事業主及び全ての特定事業主は、
①職業生活に関する機会の提供に関する実績のうち
職業生活に
「男女の賃金の差異」(職員の給与の男女の差異)の項目 ※
関する機会の
提供の実績
②職業生活に関する機会の提供に関する実績のうち①以外の項目から1項目以上
③職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績から1項目以上
を公表
・常用労働者101人以上300人以下の一般事業主は、
「職業生活に関する機会の提供に関する実績」及び
「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績」の
全ての項目から1項目以上を公表
職業生活と家庭
生活との両立に
資する雇用環境
の整備の実績
情報公表項目
・採用者に占める女性の割合
・管理職等に占める女性の割合
・男女別の職種又は雇用形態の転換の実績
・男女別の再雇用又は中途採用の実績
・男女の賃金の差異
等
・男女の平均継続勤務年数の差異
・残業時間の状況
・男女別の育児休業取得率
・有給休暇取得率
等
○ 国等は、優良な一般事業主に対する認定(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)、
公共調達における受注機会の増大等の施策を実施。
地方公共団体は、国の施策に準じて受注機会の増大等の施策を実施(努力義務)
○ 地方公共団体は、推進計画(区域内の女性活躍の推進に係る計画)を策定、公表(努力義務)
※ 特定事業主については令和5年4月1日施行
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