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資料5-3 EBPM アクションプラン 2024 (52 ページ)

公開元URL https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2024/1226/agenda.html
出典情報 経済財政諮問会議(令和6年第16回 12/26)《内閣府》
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国際卓越研究大学法に基づく基本方針の主なポイント①
1. 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化の推進の意義と目標
 多様な分野の世界トップクラスの研究者が集まり、次世代の研究者を育成できる機能
を強化(世界から先導的モデルとみなされる世界最高水準の研究大学)
 国内外の若手研究者を惹きつける多様性と包括性が担保された魅力的な研究環境を
実現し、学術研究ネットワークを牽引
 社会の多様な主体と常に対話し、協調しながら、イノベーション・エコシステムの中核的
役割を果たす

2. 国際卓越研究大学の認定に関する基本的な事項
判断

これまでの実績や蓄積のみで判断するのではなく、世界最高水準の研究大学の実現に向けた
「変革」への意思(ビジョン)とコミットメントの提示に基づき実施。

大学数

制度の趣旨を踏まえ、認定及び認可される大学は無制限に拡大するものではなく、数校程度に限定。
また、大学ファンドの運用状況等を勘案し、段階的に認定及び認可を行う。

要件

制度の趣旨や大学の負担も考慮し、大学認定と計画認可の審査プロセスを一体的に実施。

公募
期間

1.

国際的に卓越した研究成果を創出できる研究力

2.

実効性高く、意欲的な事業・財務戦略

3.

自律と責任のあるガバナンス体制

数か月確保。審査においては、研究現場の状況把握や大学側との丁寧な対話を実施。

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