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資料1 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00052.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第126回 4/8)《厚生労働省》
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新たなサービス創設後の全体像(2)各機関の役割
イメージ

新たなサービスの指定事業所

創設

(新たなサービス






を就労開始時に
利用する場合)

教育機関




新たなサービスの指定事業所以外の地域の関係機関とアセスメント結果を共有し、その後の適切な
支援につなげていくために、ケース会議を開く
ケース会議の実施を通じて、本人や家族にアセスメント結果を共有することで、自己理解を促進す
るとともに、的確に本人の選択を支援する
複数の機関が関わることで、アセスメントの質と中立性の担保を図る

地域障害者職業センター


医療機関

多機関連携によるケース会議


技術的助言等

必要な情報提供等
作業場面等を活用した状況把握
多機関連携によるケース会議の開催
アセスメント結果の作成

連絡調整

職業リハビリテーション計画を
策定するための職業評価の実施
(より専門的なアセスメント)

⑤サービス利用

⑥本人の選択を支援

①・⑦相談・申請

②・⑧サービス等利用計画案の提出依頼

必要に応じて誘導

ハローワーク




新たなサービスでのアセスメ
ント結果を踏まえて職業指導
等を実施
職場実習、職業紹介、職業訓
練のあっせん等の支援の実施
就職後のモニタリング

就労を希望する障害者
⑦‘一般就労に
向けた相談等

④・⑩支給決定

障害者就業・生活支援センター








⑧‘就職

就業に関する相談支援、就職に向けた準備支
援、職場定着に向けた支援
就業に伴う日常生活・地域生活に関する助言
関係機関との連絡調整

企業等

⑪サービス利用





心身の状況等に関する調査
サービスの利用意向聴取
計画案の受領後、支給決定

計画相談支援事業所

③・⑨サービス等利用計画案の作成

必要に応じて誘導

市町村

サービス等利用計画案の作成
支給決定後、計画の作成、定期
的に利用状況のモニタリング

【注1】図中の①~④は、新たなサービスの支給決定に
係る手続、⑦~⑩は、就労系障害福祉サービスの支給決
定に係る手続き

就労移行支援事業所
就労継続支援事業所(A型・B型)

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