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資料1 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00052.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第126回 4/8)《厚生労働省》 |
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○ このため、新たなサービスによる「就労アセスメント」は、単に対象者の就労能力や適性を評価するだけのものではなく、
本人と協同して、ニーズや強み、職業上の課題等を明らかにし、就労するに当たって必要な支援や配慮を整理することを含
むものとして実施することとしてはどうか。
○ また、市町村が就労系障害福祉サービスの支給要否決定を行う際の勘案事項の1つとして、就労アセスメントの手法を活
用して整理した情報に係る書面を新たに位置付けることとしてはどうか。
(就労アセスメントの手法を活用した新たなサービスの対象者)
○ 就労系障害福祉サービスを利用する意向のある(就労系障害福祉サービスを利用しており、支給決定の更新の意向がある
場合を含む)障害者を対象とし、年齢や障害種別等にかかわりなく、就労アセスメントの手法を活用した支援を希望する障
害者が利用できることとしてはどうか。
○ その上で、以下の者については、就労先や働き方を選択するに当たって新たなサービスの必要性が高いと考えられること
から、新たなサービスを就労開始時に利用することについて、支援体制の整備の状況を踏まえつつ、以下の順で段階的に促
進することが必要ではないか。
① 新たに就労継続支援B型を利用する意向の者
② 新たに就労継続支援A型を利用する意向の者及び標準利用期間を超えて就労移行支援を更新する意向の者
○ また、就労開始前に新たなサービスを利用することを原則としつつ、制度の円滑な実施を図る観点から、
・ 新たにB型を利用する意向の者については、現行の取組を参考に就労経験のない者を中心に新たなサービスの利用を促
進すること
・ 新たにA型を利用する意向の者については、一定の場合(例えば、A型利用開始後も一般就労に向けた就職活動を継続
する場合)にはA型の利用開始後の一定期間のうち(例:半年以内)に就労アセスメントの手法を活用した支援を利用す
ることも可能とすること
・ 同様のアセスメントが実施されている場合、重複しない範囲で支援すること
・ 本人の事情(障害特性や病状等)その他の合理的な事情(経済的に困窮しており早期の就労収入の確保が必要等)によ
り、新たなサービスの利用に困難を伴う場合を考慮すること
が必要ではないか。
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本人と協同して、ニーズや強み、職業上の課題等を明らかにし、就労するに当たって必要な支援や配慮を整理することを含
むものとして実施することとしてはどうか。
○ また、市町村が就労系障害福祉サービスの支給要否決定を行う際の勘案事項の1つとして、就労アセスメントの手法を活
用して整理した情報に係る書面を新たに位置付けることとしてはどうか。
(就労アセスメントの手法を活用した新たなサービスの対象者)
○ 就労系障害福祉サービスを利用する意向のある(就労系障害福祉サービスを利用しており、支給決定の更新の意向がある
場合を含む)障害者を対象とし、年齢や障害種別等にかかわりなく、就労アセスメントの手法を活用した支援を希望する障
害者が利用できることとしてはどうか。
○ その上で、以下の者については、就労先や働き方を選択するに当たって新たなサービスの必要性が高いと考えられること
から、新たなサービスを就労開始時に利用することについて、支援体制の整備の状況を踏まえつつ、以下の順で段階的に促
進することが必要ではないか。
① 新たに就労継続支援B型を利用する意向の者
② 新たに就労継続支援A型を利用する意向の者及び標準利用期間を超えて就労移行支援を更新する意向の者
○ また、就労開始前に新たなサービスを利用することを原則としつつ、制度の円滑な実施を図る観点から、
・ 新たにB型を利用する意向の者については、現行の取組を参考に就労経験のない者を中心に新たなサービスの利用を促
進すること
・ 新たにA型を利用する意向の者については、一定の場合(例えば、A型利用開始後も一般就労に向けた就職活動を継続
する場合)にはA型の利用開始後の一定期間のうち(例:半年以内)に就労アセスメントの手法を活用した支援を利用す
ることも可能とすること
・ 同様のアセスメントが実施されている場合、重複しない範囲で支援すること
・ 本人の事情(障害特性や病状等)その他の合理的な事情(経済的に困窮しており早期の就労収入の確保が必要等)によ
り、新たなサービスの利用に困難を伴う場合を考慮すること
が必要ではないか。
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