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資料1 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00052.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第126回 4/8)《厚生労働省》 |
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○ 具体的には、就労移行支援及び就労継続支援の対象者として、企業等での働き始めに週10時間~20時間未満程度から段階
的に勤務時間を増やす者や、休職から復職を目指す場合に一時的なサービス利用による支援が必要な者を、現行の対象者に
準ずるものとして法令上位置付けることとしてはどうか。
○ 一方、中高齢の障害者が企業等を退職して福祉的就労へ移行する場合等については、雇用主である企業等が責任を持って
雇用を継続することが望ましいという指摘や、既存の雇用施策・福祉施策と役割が重なる部分があるため整理が必要である
という指摘があることなども踏まえ、一般就労中の就労系障害福祉サービスの利用に関して、引き続き、市町村による個別
の必要性等の判断に基づくものとしつつ、現行の取扱いの中でより適切な運用を図ることとしてはどうか。
(一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時的な利用の期間について)
○ 企業等での働き始めに週10時間~20時間未満程度から段階的に勤務時間を増やしていく場合については、就労系障害福祉
サービスの利用により、企業等で働く準備を進めた上で、勤務時間を増やす時期を目標として定めつつ、状況に応じて進め
ることが効果的と考えられるため、利用期間は原則3~6か月以内、延長が必要な場合は合計1年までとしてはどうか。
○ 休職から復職を目指す場合については、現行の運用でも就労移行支援の標準利用期間(2年)のほかに、期間を制限する
取扱いは行っていないことから、これを上限として、企業の定める休職期間の終了までの期間を利用期間としてはどうか。
(適切な支援の実施が図られるための具体的な方策について)
○ 企業等及び就労系障害福祉サービス事業所それぞれにおける支援が、一般就労への移行や復職といった目的に沿って適切
に行われることを確保する観点から、
・ 一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時的な利用の必要性を検討するにあたって、考慮すべき事項や、関係機関か
らの助言等の在り方について整理すること(一時的な利用の前や利用中にどのような支援を実施するのか等)
・ 休職から復職を目指す場合については、一時的な利用の必要性に関して医療と連携して判断すること
・ 企業等と就労系障害福祉サービス事業所が一時的な利用の期間中の支援内容等をあらかじめ共有すること
・ 企業等と就労系障害福祉サービス事業所が、支援内容や本人の状況の変化等を共有し、必要に応じて互いの支援内容の
調整や関係機関への相談を行うなどの連携をすること
・ 関係機関が効果的な助言等を行うために、支援内容や企業等と本人との雇用契約の内容などについて情報共有すること
が必要ではないか。
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的に勤務時間を増やす者や、休職から復職を目指す場合に一時的なサービス利用による支援が必要な者を、現行の対象者に
準ずるものとして法令上位置付けることとしてはどうか。
○ 一方、中高齢の障害者が企業等を退職して福祉的就労へ移行する場合等については、雇用主である企業等が責任を持って
雇用を継続することが望ましいという指摘や、既存の雇用施策・福祉施策と役割が重なる部分があるため整理が必要である
という指摘があることなども踏まえ、一般就労中の就労系障害福祉サービスの利用に関して、引き続き、市町村による個別
の必要性等の判断に基づくものとしつつ、現行の取扱いの中でより適切な運用を図ることとしてはどうか。
(一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時的な利用の期間について)
○ 企業等での働き始めに週10時間~20時間未満程度から段階的に勤務時間を増やしていく場合については、就労系障害福祉
サービスの利用により、企業等で働く準備を進めた上で、勤務時間を増やす時期を目標として定めつつ、状況に応じて進め
ることが効果的と考えられるため、利用期間は原則3~6か月以内、延長が必要な場合は合計1年までとしてはどうか。
○ 休職から復職を目指す場合については、現行の運用でも就労移行支援の標準利用期間(2年)のほかに、期間を制限する
取扱いは行っていないことから、これを上限として、企業の定める休職期間の終了までの期間を利用期間としてはどうか。
(適切な支援の実施が図られるための具体的な方策について)
○ 企業等及び就労系障害福祉サービス事業所それぞれにおける支援が、一般就労への移行や復職といった目的に沿って適切
に行われることを確保する観点から、
・ 一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時的な利用の必要性を検討するにあたって、考慮すべき事項や、関係機関か
らの助言等の在り方について整理すること(一時的な利用の前や利用中にどのような支援を実施するのか等)
・ 休職から復職を目指す場合については、一時的な利用の必要性に関して医療と連携して判断すること
・ 企業等と就労系障害福祉サービス事業所が一時的な利用の期間中の支援内容等をあらかじめ共有すること
・ 企業等と就労系障害福祉サービス事業所が、支援内容や本人の状況の変化等を共有し、必要に応じて互いの支援内容の
調整や関係機関への相談を行うなどの連携をすること
・ 関係機関が効果的な助言等を行うために、支援内容や企業等と本人との雇用契約の内容などについて情報共有すること
が必要ではないか。
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