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資料1 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00052.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第126回 4/8)《厚生労働省》
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企業での就労と就労系障害福祉サービスに関する現行の運用
概要

企業との関係

事業所の役割(支援内容)

・企業等から請け負った作業を当該企業等で行う支援
・当該支援により、就労能力や工賃(賃金)の向上及び一般
就労への移行に資すると認められることが必要

・企業等と事業所で請負契約
を締結(作業完成の責任は
全て事業所側)
・作業は企業から独立して行
い、利用者に対する指導等
も事業所が実施

・支援員の配置(随行)
・訓練目標に対する達成度の
評価

・企業内等で行われる企業実習等への支援
・当該支援により、就労能力や工賃(賃金)の向上及び一般
就労への移行が認められることが必要

・実習に係る指導等は企業等
が実施
・障害者トライアル雇用の場
合は雇用契約あり(A型利
用者は対象外)

・1週間ごとに個別支援計画
の内容について必要な見直
しを実施
・利用者の状況の聞き取りに
よる日報作成

一般就労へ移行し
た際の利用(就労
移行支援のみ)

・以下の点を踏まえて就労中の利用の必要性が認められると
市町村が判断し、改めて支給決定した場合に利用できる
①勤務時間や労働日数を増やすこと、新たな職種へ就職す
ることにつながるか否か
②利用者の過重な負担にならないか
③他のサービスや支援機関ではなく、就労移行支援の利用
が適当か否か

・特段の定めなし(利用を認
めているということ以上の
関わりはないものと想定)

・特段の定めなし(通常の利
用に係る支援を提供してい
るものと想定)

休職中の障害者の
復職支援

・以下の条件をいずれも満たす場合に限り、休職中に利用で
きる
①企業や地域の支援機関等による復職支援の実施が見込め
ないまたは困難な場合
②本人が復職を希望し、主治医が復職に関する支援を受け
ることにより復職することが適当と判断している場合
③より効果的かつ確実に復職につなげることが可能である
と市町村が判断した場合

・特段の定めなし(利用を認
めているということ以上の
関わりはないものと想定)
※実態として、訓練状況の共
有、復職の際の慣らし出勤
等の条件設定に係る助言、
等の支援を実施している事
業所有り。

・特段の定めなし(通常の利
用に係る支援を提供してい
るものと想定)

一般就労中、就労
を行わない日や時
間のサービス利用

・非常勤のような形態で一般就労する利用者が、以下の条件
を満たす場合、一般就労を行わない日又は時間に、日中活
動サービスを利用できる
①企業等から事業所等への通所が認められている場合
②サービスを受ける必要があると市町村が認めた場合

・特段の定めなし(利用を認
めているということ以上の
関わりはないものと想定)

・特段の定めなし(通常の利
用に係る支援を提供してい
るものと想定)

施設外就労

施設外支援

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