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資料1 (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00052.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第126回 4/8)《厚生労働省》
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雇用施策と福祉施策の連携による重度障害者等の就労支援の枠組み②
通勤支援

3ヶ月

各年度4ヶ月目以降
当該年度末まで

3ヶ月

各年度4ヶ月目以降
当該年度末まで

通勤支援

左記以降に必要な通勤支援

通勤支援

左記以降に必要な通勤支援

これまでは

企業又は本人負担など

企業又は本人負担など

雇用の場合
納付金助成金

地域生活支援事業

納付金助成金

地域生活支援事業

企業負担

本人負担

企業負担

本人負担

自営等の場合

地域生活支援事業

地域生活支援事業

本人負担

本人負担

●年度

●+1年度

●+2年度

※ 民間企業に雇用される者に対する通勤支援については、障害者雇用納付金助成金(重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金)の
活用が可能。具体的には、年度毎に必要性を判断し、支援の必要性が認められた場合には、各年度において最大3ヶ月支給が可能。ま
た、当該助成金の活用による企業の支援終了後(4ヶ月目以降)についても、市町村において支援の必要性が認められた場合には、当該
年度末まで地域生活支援事業による支援が可能。
自営等に従事する者に対する通勤支援については、地域生活支援事業において支援が可能。

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