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資料1 (64 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00052.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第126回 4/8)《厚生労働省》 |
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雇用施策と福祉施策の連携による重度障害者等の就労支援の枠組み②
通勤支援
3ヶ月
各年度4ヶ月目以降
当該年度末まで
3ヶ月
各年度4ヶ月目以降
当該年度末まで
通勤支援
左記以降に必要な通勤支援
通勤支援
左記以降に必要な通勤支援
これまでは
企業又は本人負担など
企業又は本人負担など
雇用の場合
納付金助成金
地域生活支援事業
納付金助成金
地域生活支援事業
企業負担
本人負担
企業負担
本人負担
自営等の場合
地域生活支援事業
地域生活支援事業
本人負担
本人負担
●年度
●+1年度
●+2年度
※ 民間企業に雇用される者に対する通勤支援については、障害者雇用納付金助成金(重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金)の
活用が可能。具体的には、年度毎に必要性を判断し、支援の必要性が認められた場合には、各年度において最大3ヶ月支給が可能。ま
た、当該助成金の活用による企業の支援終了後(4ヶ月目以降)についても、市町村において支援の必要性が認められた場合には、当該
年度末まで地域生活支援事業による支援が可能。
自営等に従事する者に対する通勤支援については、地域生活支援事業において支援が可能。
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通勤支援
3ヶ月
各年度4ヶ月目以降
当該年度末まで
3ヶ月
各年度4ヶ月目以降
当該年度末まで
通勤支援
左記以降に必要な通勤支援
通勤支援
左記以降に必要な通勤支援
これまでは
企業又は本人負担など
企業又は本人負担など
雇用の場合
納付金助成金
地域生活支援事業
納付金助成金
地域生活支援事業
企業負担
本人負担
企業負担
本人負担
自営等の場合
地域生活支援事業
地域生活支援事業
本人負担
本人負担
●年度
●+1年度
●+2年度
※ 民間企業に雇用される者に対する通勤支援については、障害者雇用納付金助成金(重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金)の
活用が可能。具体的には、年度毎に必要性を判断し、支援の必要性が認められた場合には、各年度において最大3ヶ月支給が可能。ま
た、当該助成金の活用による企業の支援終了後(4ヶ月目以降)についても、市町村において支援の必要性が認められた場合には、当該
年度末まで地域生活支援事業による支援が可能。
自営等に従事する者に対する通勤支援については、地域生活支援事業において支援が可能。
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