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資料1 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00052.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第126回 4/8)《厚生労働省》
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(就労アセスメントの手法を活用した新たなサービスの内容について)
○ 新たなサービスについて、利用者が就労先や働き方をより適切に検討・選択できるよう支援する観点から、
・ 就労に関する本人のニーズを相談等により把握するとともに、実際の作業場面等を活用し、相談場面等では把握しにく
い、就労に必要な能力の整理を行うこと
・ 必要な情報の整理がスムーズに行えるよう、必要な視点が網羅された項目立てに沿って整理が進められるツールを活用
することや、一般就労に向けた課題に留まらず、強みや合理的配慮を踏まえた状況なども含めて、本人と協同して状況を
整理すること
・ 支援の質と中立性の確保を図り、その後の適切な就労につなげるため、地域の関係機関と支援を通じて把握した情報を
共有し、必要に応じてケース会議を開催すること
・ 就労に係る選択肢の幅を広げ、本人の的確な選択につながるよう、支援の実施前後において、地域における企業等での
雇用事例や就労支援に係る社会資源などに関する情報提供、助言・指導等を行うこと
・ 支援後の本人の選択に応じて、計画相談支援事業所やハローワーク等の雇用支援機関との連携、連絡調整等を行うこと
としてはどうか。
○ これらの一連の支援を実施する期間については、実際の就労を開始するにあたって過度な負担とならないことを考慮する
必要があることから、利用する障害者のニーズや状況に応じて、概ね2週間から最大で2か月程度としてはどうか。
○ 就労系以外の障害福祉サービスを併せて利用する者もいることなどを踏まえれば、計画相談支援事業所が新たなサービス
を含めたサービス等利用計画案の作成から、就労系障害福祉サービスの支給決定後のモニタリング等も含めて利用者のため
のケアマネジメント全体を担う役割を果たすこととしてはどうか。その上で、新たなサービスにおいて開催されるケース会
議等を通じて提供されるアセスメント結果等の情報をサービス等利用計画案の作成にあたって勘案することや、新たなサー
ビスを提供する事業者の助言等を参考にすることが必要ではないか。
(就労アセスメントの手法を活用した新たなサービスの実施主体等について)
○ 新たなサービスの内容を踏まえれば、一般就労中の者や一般就労に移行する者を含めた障害者に対する就労支援について
一定の経験・実績を有していることのほか、
・ 地域における就労系障害福祉サービス事業所を含めた就労支援機関等の状況
・ 地域における企業等の障害者雇用の状況
等について、適切に対象者へ情報提供できることを、実施主体に求めることとしてはどうか。
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