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資料1 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00052.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第126回 4/8)《厚生労働省》
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一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時的な利用
○ 一般就労中の企業における支援と就労系障害福祉サービスによる支援の連携については、
・ 就労系障害福祉サービスの利用における施設外就労や施設外支援
・ 報酬の留意事項通知等で認めている、一般就労へ移行した際の支援や休職中の障害者の復職支援
・ 市町村による個別の必要性等の判断に基づき認めている、一般就労中に勤務を行わない日や時間における支援
といった形態が現行においても運用されているが、法令上は特例的な取扱いであり、自治体の個別の判断となってばらつき
が生じているといった課題が指摘されている。
○ また、就労継続支援事業(A型・B型)については、直ちに一般就労することが難しい者に対して知識や能力の向上のた
めの訓練等を実施するという趣旨・目的から原則として一般就労中における利用は想定していないが、障害者の多様な就労
ニーズなどを背景に、一般就労中の就労継続支援の利用について一定のニーズがあることも指摘されている。

○ 上記を踏まえて、一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時的な利用を可能とすることについて、以下の方向で具体的
に検討を進めていくこととしてはどうか。
(基本的な考え方)
○ 障害者の希望する一般就労の実現を多様な手法で支援するため、企業等での働き始めに週10時間~20時間未満程度から段
階的に勤務時間を増やしていく場合や休職から復職を目指す場合において、就労系障害福祉サービスの一時的な利用を法令
上可能とすることで、
・ 通い慣れた就労系障害福祉サービス事業所でも引き続き就労することにより、生活リズムを維持したまま、段階的に勤
務時間の増加を図ることができる
・ 企業等と就労系障害福祉サービス事業所が相互に情報共有して、時間をかけながら支援することにより、合理的配慮の
内容等について調整が受けやすくなるなど、その後の職場定着につながる
・ 復職に必要な生活リズムを確立するとともに、生産活動等を通じて、体力や集中力の回復・向上、復職後の業務遂行に
必要なスキルや対処方法の習得などに取り組むことができる
・ 企業等における復職プロセスに沿って、かかりつけ医や産業医とも連携を図りながら対応することができ、円滑な職場
復帰につながる
といった効果をもたらすことや、支援の選択肢を広げて本人の一般就労への移行や復職を支援しやすくすることを目指すこ
ととしてはどうか。
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