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資料1 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00052.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第126回 4/8)《厚生労働省》
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就労定着支援の実施に係る主な基準等
○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業
等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年九月二十九日厚生労働省令第百七十一号)(抄)
第四節

運営に関する基準

(職場への定着のための支援の実施)
第二百六条の八 指定就労定着支援事業者は、利用者の職場への定着及び就労の継続を図るため、新たに障害者を雇用
した通常の事業所の事業主、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整及び連携を行うとともに、利
用者やその家族等に対して、当該雇用に伴い生じる日常生活または社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、
指導及び助言その他の必要な支援を提供しなければならない。
2 指定就労定着支援事業者は、利用者に対して前項の支援を提供するに当一月に一回以上、当該利用者との対面によ
り行うとともに、一月に一回以上、当該利用者を雇用した通常の事業所の事業主を訪問することにより当該利用者の
職場での状況を把握するよう努めなければならない。

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業
等の人員、設備及び運営に関する基準について(社会・援護局障害保健福祉部長通知)(抄)


運営に関する基準

(3)職場への定着のための支援の実施(基準第二百六条の八)
① 指定就労定着支援の実施にあたっては、(略)
また、就労定着支援の支援期間は最大三年間となるが、指定就労定着支援事業者は支援期間が終了するまでに、利
用者が日常生活又は社会生活の課題に対して対処できるように支援していく必要があり、支援終了時点において特段
の支援がなくても就労定着が実現できる状態を目指していくことが重要である。
(略)
② 利用者に対する職場への定着のための支援については、(略)課題が生じた場合には、就労定着支援員が本人に代
わって課題を解決するのではなく、支援期間終了後を見据え、利用者本人自らが課題解決のスキルを徐々に習得でき
るように、本人の主体的な取組を支える姿勢で支援することが重要である。(略)

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