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資料1 (72 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00052.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第126回 4/8)《厚生労働省》 |
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第111回労働政策審議会障害者雇用分科会(R3.11.10)資料2
精神障害者に関する雇用率カウントについて
論点
精神障害者は令和4年度末まで短時間労働者を1カウントとする特例を設けている。また、 精神
障害者は身体・知的障害者と異なり「重度」といった取扱いがない。
これらの取扱いについては以下のとおりとしてはどうか。
精神障害者の職場定着率は週20時間から30時間勤務の場合が高くなっており、その職場定着を進める観点か
ら、精神障害者である短時間労働者を1カウントとする特例を継続してはどうか。
また、精神障害者の個別性の高さを踏まえると、特例を継続するに当たっては、一律に要件を設けることはせ
ず、新規雇入れ又は手帳取得から3年間という要件を外してはどうか。ただし、週30時間以上の勤務を希望す
る者が短時間勤務のまま留め置かれることがないよう、行政機関が一定程度関わる形にしてはどうか。
精神障害者の就労困難性と精神障害者保健福祉手帳の等級は必ずしも関係するものではないという意見等様々
な意見があることを踏まえると、精神障害者の「重度」という取扱いについては、ただちにこれを設けるので
はなく、調査・研究等により、引き続き検討することとしてはどうか。
なお、特例の期間については、今後、「重度」の検討について一定の整理がされた際に改めて検討することと
し、当分の間、特例を継続してはどうか。
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精神障害者に関する雇用率カウントについて
論点
精神障害者は令和4年度末まで短時間労働者を1カウントとする特例を設けている。また、 精神
障害者は身体・知的障害者と異なり「重度」といった取扱いがない。
これらの取扱いについては以下のとおりとしてはどうか。
精神障害者の職場定着率は週20時間から30時間勤務の場合が高くなっており、その職場定着を進める観点か
ら、精神障害者である短時間労働者を1カウントとする特例を継続してはどうか。
また、精神障害者の個別性の高さを踏まえると、特例を継続するに当たっては、一律に要件を設けることはせ
ず、新規雇入れ又は手帳取得から3年間という要件を外してはどうか。ただし、週30時間以上の勤務を希望す
る者が短時間勤務のまま留め置かれることがないよう、行政機関が一定程度関わる形にしてはどうか。
精神障害者の就労困難性と精神障害者保健福祉手帳の等級は必ずしも関係するものではないという意見等様々
な意見があることを踏まえると、精神障害者の「重度」という取扱いについては、ただちにこれを設けるので
はなく、調査・研究等により、引き続き検討することとしてはどうか。
なお、特例の期間については、今後、「重度」の検討について一定の整理がされた際に改めて検討することと
し、当分の間、特例を継続してはどうか。
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