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資料1 (73 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00052.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第126回 4/8)《厚生労働省》
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第111回労働政策審議会障害者雇用分科会(R3.11.10)資料2

精神障害者である短時間労働者に関するカウントの特例について
平成30年4月から、精神障害者の雇用が義務化されるとともに、法定雇用率が引き上げられた
ことに伴い、精神障害者の職場定着を進める観点から、精神障害者である短時間労働者の算定
に関する特例措置を設けている。

【措置の内容】
精神障害者である短時間労働者で、次の要件をいずれも満たす者については、 1人をもって1
人とみなす。
① 新規雇入れから3年以内の方 又は 精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の方
かつ、
② 令和5年3月31日までに、雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した方

<留意事項>
・ 退職後3年以内に、同じ事業主(※)に再雇用された場合は、特例の対象とはしない。
※ 子会社特例、関係会社特例、関係子会社特例又は特定事業主特例の適用を受けている事業主の
場合は、これらの特例の適用を受けている、当該事業主以外の事業主を含む。

・ 発達障害により知的障害があると判定されていた者が、その発達障害により精神障害者保健
福祉手帳を取得した場合は、知的障害の判定の日を、精神保健福祉手帳取得の日とみなす。

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