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資料1 (74 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00052.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第126回 4/8)《厚生労働省》 |
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第111回労働政策審議会障害者雇用分科会(R3.11.10)資料2
手帳を所持していない精神障害者の取扱いについて
論点
現在、障害者雇用率制度における対象障害者の範囲は原則、手帳所持者に限られているが、精神障
害者保健福祉手帳を所持していない精神障害者の取扱いについては以下のとおりとしてはどうか。
就労促進等の観点から自立支援医療受給者証の所持者等は雇用率の対象にすべきとの意見がある一方で、
自立支援医療受給者証に生活能力等に関する記載欄はなく、障害の有無は判断できないとの指摘があった。
また、自立支援医療受給者証所持者のうち「重度かつ継続」を雇用率の対象にしてはどうかとの意見や、
個別の就労困難性を判断することが重要であるとの意見等、様々な意見があった。
これらの意見を踏まえ、精神障害者保健福祉手帳を所持していない者を障害者雇用率制度における対象障
害者の範囲に含めることをただちに行うのではなく、手帳を所持していない者に係る就労の困難性の判断
の在り方にかかわる調査・研究等も参考に、引き続きその取扱いを検討してはどうか。
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手帳を所持していない精神障害者の取扱いについて
論点
現在、障害者雇用率制度における対象障害者の範囲は原則、手帳所持者に限られているが、精神障
害者保健福祉手帳を所持していない精神障害者の取扱いについては以下のとおりとしてはどうか。
就労促進等の観点から自立支援医療受給者証の所持者等は雇用率の対象にすべきとの意見がある一方で、
自立支援医療受給者証に生活能力等に関する記載欄はなく、障害の有無は判断できないとの指摘があった。
また、自立支援医療受給者証所持者のうち「重度かつ継続」を雇用率の対象にしてはどうかとの意見や、
個別の就労困難性を判断することが重要であるとの意見等、様々な意見があった。
これらの意見を踏まえ、精神障害者保健福祉手帳を所持していない者を障害者雇用率制度における対象障
害者の範囲に含めることをただちに行うのではなく、手帳を所持していない者に係る就労の困難性の判断
の在り方にかかわる調査・研究等も参考に、引き続きその取扱いを検討してはどうか。
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