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資料1 (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00052.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第126回 4/8)《厚生労働省》
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重度障害者等に対する通勤や職場等における支援について
令和2年10月から、通勤や職場等における支援に取り組む意欲的な企業や自治体を支援するため、雇用施策と福祉施策が連携し、次の取組を実施。
・ 雇用する重度障害者等のために職場介助者・通勤援助者を委嘱(重度訪問介護等事業者に委嘱した場合に限る。)した企業に対し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構
において、その費用の一部を助成(雇用施策:障害者雇用納付金制度に基づく助成金)
・ 自営等や企業で働く重度障害者等に対して、市町村から重度訪問介護等事業者を通じ、通勤や職場等における支援を実施(福祉施策:地域生活支援促進事業)

① 重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金(障害者雇用納付金制度に基づく助成金)

共通事項

〇 助成対象・・障害者の業務遂行のために必要な職場介助者の委嘱に係る費用






<対象者>
・ 重度訪問介護
・ 同行援護
・ 行動援護

〇 助成率・・4/5(中小事業主は9/10) 〇 限度額・・障害者1人につき、月13.3万円まで(中小事業主は、月15万円まで)
〇 支給期間(上限)・・開始から年度末

② 重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金(障害者雇用納付金制度に基づく助成金)
〇 助成対象・・障害者の通勤を容易にするための通勤援助者の委嘱に係る費用

<支援体制>
・ 重度訪問介護
・ 同行援護
・ 行動援護

〇 助成率・・4/5(中小事業主は9/10) 〇 限度額・・障害者1人につき、月7.4万円まで(中小事業主は、月8.4万円まで)
〇 支給期間(上限)・・3月間(~年度末)






の利用者

③ 雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業(地域生活支援促進事業)

サービス事業者

<支援内容>
・重度障害者等が通勤や職場等におい
て必要な支援の提供に係る支援

○ 企業が障害者雇用納付金制度に基づく助成金を活用しても支障が残る場合や、重度障害者等が自営業者等として

働く場合等で、自治体が必要と認めた場合に支援
○ 実施主体・・市町村等(補助率:国 50/100、都道府県 25/100)

<事業スキーム>

<連携のイメージ>
A 民間企業で雇用されている者 ※1

民間企業で雇用されている場合
助成金の対象となる支援

職場等における支援



通勤支援



B 自営等で働く者 ※2

その他必要な支援







JEED

(※)

助成金 申請

企業

(※)独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

助成金の支給(①、②)
支援に係る費用

必要な支援

職場等における支援



通勤支援



※1 ①文書の作成・朗読、機器の操作・入力等の職場介助や②通勤支援(3ヶ月まで)に加えて、
③これら①②の助成金の対象外である喀痰吸引や姿勢の調整等の職場等における支援、4ヶ月目
以降の通勤支援について、雇用施策と福祉施策を組み合わせて一体的に支援。
※2 自営業者等(Aの対象者及び国家公務員等の公務部門で雇用等される者その他これに準ずる者以外
の者)であって、当該自営等に従事することにより所得の向上が見込まれると市町村等が認めたものに対して、
③通勤や職場等における支援について、地域生活支援促進事業により支援。

雇用関係

対象者
利用 申請

支援

サービス提供事業者

支援に係る費用

地域生活支援促進事業(③)

自治体
自営業者等の場合

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